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節税ネタ・・消耗品

2009年07月15日

1 消耗品の一括購入

事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これに準ずる棚卸資産
(各業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認めるとあります(法人税基本通達2-2-15)。

【取得時に損金処理できる消耗品の処理要件】
① 事務用消耗品、作業消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品、その他これに準ずる棚卸資産であること
② 各事業年度ごとにおおむね一定量を取得し、経常的に消費するものであること
③ 継続して取得した事業年度で損金の額に算入していること


なお、本通達には、「支払った」という文言は入っていないので、
期末に未払いであっても損金経理は認められます。
ただし、これらの事務用消耗品等の棚卸資産であっても、相対的に多額で、
毎年度末の在庫計上に相当の増減がある場合等、所得計算上ゆがみが生じ、
課税上弊害があると認められる場合には、本通達の適用はなくなります。




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