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節税ネタ・・有価証券の評価損について

2009年07月28日

☆ 有価証券の評価損

法人が所有する有価証券について、次のような場合には、
原則として、帳簿価額と時価との差額など一定の金額を限度として評価損の計上が認められます。
なお、この評価損を計上した場合は、時価法による評価損益と異なり、
翌事業年度でのいわゆる洗替計算は必要ありません。

法人の所有する有価証券について次の事実が生じた場合で、
その法人がその有価証券の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき

1.取引所売買有価証券、店頭売買有価証券、
取扱有価証券及びその他価格公表有価証券(いずれも企業支配株式に該当するものを除きます。)
について、その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
   
2.上記1以外の有価証券について、その有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化したため、
その価額が著しく低下したことにより、その価額が帳簿価額を下回ることとなったこと。
   
3.会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生計画認可の決定
があったことによりこれらの法律の規定に従ってその有価証券について評価換えをする必要が生じたこと。
   
4.上記2又は3までに準ずる特別の事実


有価証券を所有する法人について次の事実が生じた場合で、
その法人が売買目的有価証券及び償還有価証券以外の一定の有価証券の価額について
民事再生法の規定による再生計画認可の決定があった時の価額により行う評定などの評定を行っているとき
(確定申告書に評価損明細の記載があり、かつ、評価損関係書類の添付がある場合に限ります。)

1.民事再生法の規定による再生計画認可の決定があったこと。
   
2.上記1に準ずる事実

(法法33、法令68、68の2)


☆ 評価損を計上する場合の注意点

(1)上場有価証券(20%以上有する企業支配株式を除く)
事業年度終了時の取引所の相場価格が、買った時(帳簿価格)の価格の50%未満となっていて、
近い将来に株価の回復が見込まれないときには、その差額を有価証券評価損として費用にできることになっています。
注意しなければならないのは、価格の50%未満は相場で把握できますが、
株価の回復見込みについては判断ができないところです。税務当局とも意見の相違となる事項でもあります。
最低限、有価証券を発行する法人の資産状態が著しく悪化しているかを決算書を取り寄せるなどして
事前に検討しておくことが必要かと思われます。

(2)非上場有価証券
発行法人の資産状態が著しく悪化したため、その価格が著しく低下して、
取得時の価格を下回ることになった場合に、評価損を計上でます。
「資産が著しく悪化」とは、発行法人が破産手続き、民事再生の決定の適用を受けた場合があげられます。




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