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節税ネタ・・交際費の範囲

2009年08月31日

☆ 謝礼・情報提供料

契約が社外の者からの情報提供や紹介・斡旋などによって成立する場合、これらの業者に支払った情報提供料などは問題なく損金となります。
ただし、情報提供等を業務としていない一般の個人に支払ったものは交際費となります。
これは一般の個人に対するこれらの費用の支出は対価としての性格が乏しく、謝礼金としての性格が強いためです。

☆ 交際費とされない謝礼・情報提供料

情報の提供を業としない者に対して支払う情報提供料(取引業者の従業員個人に対するものを除く)が情報提供料として経費処理するためには、あらかじめ広告、ビラなどで提供される情報とその対価が明らかにされていることにより、金額の算定根拠が広く周知されている必要があります。
情報提供料の支払は、交際費とならないように覚書等を作成して、計算の根拠を明らかにしておくことが大切です。
なお、領収書は必ず申し受けることを徹底し、住所、氏名、電話番号を控えておく必要があります。

☆ 謝礼・情報提供料の留意点

次の要件のすべてを満たし、その金品の交付が正当な対価の支払である場合は、その交付に要した費用は、交際費に該当しません。
1 あらかじめ締結された契約に基づいて支払われるものであること
2 契約により提供を受ける内容が具体的に明らかにされていて、これに基づいて実際に提供を受けていること(証憑などで明らかにし、保存すること)
3 支払われた金額がその提供を受けた内容に照らして相当と認められること




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