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2016/02/02

確定申告プチ情報

確定申告プチ情報

皆さんこんばんは。

経営事業部第1課の田辺です。

今年も早いことで1か月が経過しましたね。
皆さんは1月をいかがお過ごしになられましたでしょうか?

1月といえば、会計事務所では法定調書や償却資産の申告を行う時期でしたね。
弊社でも申告が終わり、いよいよ確定申告にむけ動き出します。

さて、会社員の方で年末調整をしたし私は関係ないやと思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、
あなたももしかしたら確定申告の対象となるかもしれません!
確定申告の対象となるいくつかのパターンを紹介いたします。

1.住宅ローン控除をはじめて受けられる場合
給与所得者でも住宅ローン控除を初めて受けられる場合は、確定申告が必要となります。
「住宅ローン控除」とは、マイホームを一定の条件のローンを組んで購入したり、
省エネやバリアフリーなど特定の改修工事をしたりすると、年末のローンの残高に応じて「納めた税金が還ってくる」制度のことです。
ただし、この制度の適用を受けるには、所得が3,000万円以下であることや返済期間が10年以上の住宅ローンであることなど、
いろいろと要件があります。
住宅ローン控除に関する申請には、下記の書類をご用意します。
・確定申告書(A)←会社員の場合
※事業をされている方などは確定申告書(B)を使用します。
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・住民票の写し
・建物・土地の登記事項証明書
・建物・土地の不動産売買契約書(請負契約書)の写し
・源泉徴収票
・住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」
その他状況に応じて必要な資料がでる場合があります。

2.医療費を支払ったとき
自分や家族のために支払った医療費等の実質負担額が、
年間(1~12月)10万円(所得金額が200万円未満の人は「所得金額×5%」の額)を超えた場合、
その超えた金額をその年の所得から差し引くことができます。控除できる金額の上限は200万円です。
ただ、保険金などで補てんされた場合はその金額を差し引かなければいけません。
医療費控除の対象となる医療費は下記のサイトをご覧い頂くかもしくは弊社までご連絡下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

3.災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、
一定の金額の所得控除を受けることができます。
要件は下記サイトをご覧い頂くかもしくは弊社までごご連絡下さい。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm

その他、寄付金がある場合など、確定申告をしなければならない事例はたくさんあります。
確定申告が必要かどうかのご相談は、是非弊社までご連絡をいただければと思います。

田辺 奨真

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