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2017/02/10

この時期に労務でよく間違えやすい勘違いとは?

この時期に労務でよく間違えやすい勘違いとは?

こんにちは。
労務チームの大村です。

今年度もあとわずかですね。
この時期、人の入れ替えが一番激しくなるのですが、
この時期が一番キャリアアップ助成金を使いやすくなるのは
ご存知でしょうか。

キャリアアップ助成金は、
有期契約、たとえば6か月の期間を定めて雇入れし、
6か月後正社員にすることで、60万円の受給が可能となります。

ただ、有期契約と試用期間が混在している事業所が多くみられ、
取扱いを混同されているケースが多くみられるため、
試用期間と雇止めの話をしようと思います。

例えば、3ヶ月の有期契約で試用期間も3ヶ月としている場合、
この期間が、試用期間なのか契約期間かによって
法的取扱いが異なります。

この期間が有期契約期間であれば、3ヶ月終了後に
期間満了による退職となります。

この期間が試用期間であれば、
3か月後の労働契約の終了は解雇となります。

そうなると、社会の常識に照らして納得できる相当な理由が
求められることになります。(労働契約法第16条)

例えば、3ヶ月間が有期契約期間なのか、試用期間なのか
による争いは、

過去の判例を見ると、神戸弘陵学園事件があります。

「使用者が労働者を新規に採用するに当たり、
その雇用契約に期間を設けた場合において、
その設けた趣旨・目的が
労働者の適性を評価・判断するためのものであるときは、

右期間の満了により右雇用契約が当然に終了する旨の
明確な合意が当事者間に成立しているなどの特段の事情が
認められる場合を除き、右期間は契約の存続期間ではなく、
試用期間であると解するのが相当である。」

つまり、たとえ3ヶ月の有期契約を結んでいても、
試用期間も設定していると、有期契約ではなく試用期間である
と判断されてしまうことになります。

有期契約ではないと判断されると、雇用契約は当然継続する
ということになります。

もともと、試用期間は、長期雇用を前提とした制度ですから、
有期契約と試用期間を同時に設けることに矛盾があります。

雇用契約を結ぶ際は、その契約が有期契約なのか試用期間なのかを
明確にされた方がいいでしょう。

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