相続税は、相続または遺贈により財産を取得した場合にかかってきます。
相続とは、民法で定められている法定相続人が財産を取得した場合をいい、遺贈とは遺言によって相続人やその他の人が財産を取得した場合をいいます。(遺言によって財産を与えた人を「遺贈者」、財産をもらった人を「受贈者」といいます。)
ただし、相続税には基礎控除があり、遺産の評価額が基礎控除の金額以下であれば、相続税はかからず、税務署に対する申告も必要ありません。
また、評価額が基礎控除を超える場合でも、申告をすることによって使える税務上の特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地の評価減)により、相続税がかからないケースもあります。
基礎控除額=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)




