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2015/12/10

国外居住親族に係る扶養控除等の改正について

国外居住親族に係る扶養控除等の改正について

鶴田会計の松本でございます。

皆様、今年の年末調整の手続きはしっかりと進められておりますでしょうか。 マイナンバー制度の導入に伴い扶養控除等申告書の記載方法について取扱いに変更があるなど、混沌たる状況が続いている感は否めません。

マイナンバー制度ばかりに目が行きがちではありますが、年末調整事務についてもう一つ注意すべき事項があります。

それは非居住者である親族の扶養控除等について改正です。

平成28年1月1日以降支払いを受けるべき給与等及び年金等について、 非居住者である親族の扶養控除等の適用を受けるためには、現地国の戸籍・パスポート等の写し等(親族関係書類)及び生活費の仕送りの事実を明らかにするため金融機関の発行する仕向送金書等(送金関係書類)を源泉徴収義務者に提出又は提示する必要があります。

現行制度の厳格化となりますので、上記の要件を満たすためには事前のご準備が必要となります。 特に送金関係書類要件については今から手続きを進めて頂くよう対象となる従業員にはアナウンスしておく必要があります。

なお、上記の取扱いは確定申告においても同様となります。

税制上の優遇制度の利用にあたっては、慎重を要します。 不明点があればお問い合わせ下さい。

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