相続税概算シミュレーションcalculation相続税・料金の計算シミュレーション、
早見表・申告報酬を掲載しています。

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相続税
概算シミュレーション

「相続したとき自分がいくら税金を払えば良いかわからない…」とお悩みの方は、こちらのページの相続税概算シミュレーションをご利用ください。計算結果は、印刷してお手元に保管することも可能です。

STEP 1
遺産の額を入力してください

遺産の詳細な内訳がご不明な場合は、全ての遺産のおおよその合計額を「現金・預貯金」のエリアのみにご入力ください。

●債務・葬式費用とは
亡くなった方の負債や葬式費用は、相続税の対象から引くことができます。
合計
合計

合計  万円

(① + ② + ③ + ④ ー ⑤)

STEP 2
法定相続人について
入力してください

●法定相続人とは
民法で定められている相続権がある人のこと。
配偶者は必ず相続人になります。
配偶者以外の法定相続人では、
第一順位:子
第二順位:親、祖父母
第三順位:兄弟姉妹
の順に優先されます。
の数
●法定相続人とは
民法で定められている相続権がある人のこと。
配偶者は必ず相続人になります。
配偶者以外の法定相続人では、
第一順位:子
第二順位:親、祖父母
第三順位:兄弟姉妹
の順に優先されます。
合計

STEP 3
資産について
入力してください

STEP3は任意入力です。未入力でも相続税計算ができます。グロースリンク税理士法人に依頼した場合の概算の申告報酬も計算したい方はご入力ください。

預金口座の「支店数」をご記入ください。
〇 銀行の支店数(A銀行のいろは支店、にほへ支店:2支店)
× 銀行の行数(A銀行:1行)
× 銀行の口座数(A銀行の普通預金口座:2口)
合計

STEP1 遺産額は1つ以上の入力欄にご入力ください。

STEP2 配偶者を選択してください。

STEP2 配偶者以外の法定相続人の続柄を選択してください。

相続税
概算シミュレーション

相続税
〇〇億 〇〇〇〇万円

相続税の申告がです。 配偶者控除のような特例等の適用により相続税が控除される場合には、申告が必要になります。

down triangle

申告をすると配偶者控除特例

相続税
(配偶者控除特例適用後)
〇〇〇〇万円
シミュレーション結果を印刷する

グロースリンク税理士法人はあなたの状況に合わせた様々なサービスをご提供しております。

サービス案内はこちら

<シミュレーションのご注意事項>
・当シミュレーションは、2015年1月1日以降に相続が発生した場合の現行の税制に基づき自動計算された金額であり、あくまでも目安となります。実際の申告の要否については具体的にご相談下さい。
・遺産総額の金額については、各種特例や非課税枠、債務控除等を控除済みの課税価格(基礎控除前)の金額を入力してください。
・上記金額には、小規模宅地の評価減等の特例は考慮されておりません。特例を含めた詳細につきましては、ご面談にてご案内いたします。ご面談は予約制のため、お問い合わせフォームよりご予約をお願い申し上げます。
・配偶者が取得する財産に関しましては、申告によって適用可能な軽減措置があるため、相続税が発生しない場合でも申告が必要な場合がございます。

相続税はどのくらい?
計算方法を紹介

1 相続税の対象となる金額
相続税の計算の対象となる金額は

遺産総額+生前贈与財産+みなし相続財産-非課税財産-葬式費用-債務など

となります。

2 そこからの基礎控除
相続税は課税対象の遺産から基礎控除額を引いた金額に対して課税されます。
この基礎控除は次の式で求められます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、夫婦二人と子ども二人の家族で夫が亡くなった場合。
法定相続人は3人なので、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額となります。

相続税は財産の種類ごとに独立して計算されるのではなく、すべての財産の評価額の合計に基づいて計算されます。「現金に対する相続税はいくらで、不動産に関してはいくらか」という単純な計算ではございません。資産や負債の数や内訳を考慮して、より具体的な概算相続税額を知りたい場合は相続税概算シミュレーションをお試しください。

相続税の計算がわかる!
相続税の早見表

相続税は、「法定相続人の数」や「法定相続人と被相続人との関係」によって異なるため、一目で目安がわかる早見表は非常に便利です。たとえば配偶者と子どもで相続をする場合や、子どもだけで相続する場合などに、「相続税がいくらになるか」を簡単に把握することができます。

「相続税早見表」は、「相続税がおおよそいくらになるのか」を示したものです。細かい計算は後でもいいので、ひとまずは概算を知りたいという方には使い勝手のいい表です。相続税は「累進課税方式」を採用しており、相続する財産の評価額が高ければ高いほど、相続税額もまた増えていく仕組みになっています。税率は一律ではないため、こうした早見表があると便利です。

配偶者と子が法定相続人の場合の早見表

(単位:万円)
財産の評価額
(基礎控除前)
配偶者
子ども1人
配偶者
子ども2人
配偶者
子ども3人
配偶者
子ども4人
5,000万円 40 10 なし なし
6,000万円 90 60 30 なし
7,000万円 160 113 80 50
8,000万円 235 175 138 100
9,000万円 310 240 200 163
1億円 385 315 263 225
2億円 1,670 1,350 1,218 1,125
3億円 3,460 2,860 2,540 2,350
4億円 5,460 4,610 4,155 3,850
5億円 7,605 6,555 5,963 5,500
10億円 19,750 17,810 16,635 15,650
20億円 46,645 43,440 41,183 39,500
30億円 74,145 70,380 67,433 65,175
40億円 101,645 97,880 94,115 91,425
50億円 129,145 125,380 121,615 117,850

子が法定相続人の場合の早見表

(単位:万円)
財産の評価額
(基礎控除前)
子1人 子2人 子3人 子4人
5,000万円 160 80 20 なし
6,000万円 310 180 120 60
7,000万円 480 320 220 160
8,000万円 680 470 330 260
9,000万円 920 620 480 360
1億円 1,220 770 630 490
2億円 4,860 3,340 2,460 2,120
3億円 9,180 6,920 5,460 4,580
4億円 14,000 1,920 8,980 7,580
5億円 19,000 15,210 12,980 11,040
10億円 45,820 39,500 35,000 31,770
20億円 100,820 93,290 85,760 80,500
30億円 155,820 148,290 140,760 133,230
40億円 210,820 203,290 195,760 188,230
50億円 265,820 258,290 250,760 243,230

上記の早見表では、資産や負債の詳細な数や内訳を考慮していないため、より具体的な概算相続税額を知りたい場合は、お問い合わせ下さい。

相続の知識

相続税は誰が払う?対象となる人や基礎控除額について

相続税は、相続が発生した際に課される税金です。では、この相続税は誰が支払う対象なのでしょうか。また、相続税の負担が大きい場合、遺産の中から支払うことは可能なのでしょうか。相続税には支払期限が設けられていますので、税金の未払いを防ぐためにも、相続税の支払いについてご不安な点がございましたらお気軽にお問合せくださいませ。

用語の説明

相続税の計算に関係する用語を抜粋して説明いたします。

法定相続人とは

民法によって定められた相続権がある人のこと。
配偶者は必ず相続人になります。
配偶者以外の法定相続人は以下の順に優先されます。
第一順位:子
第二順位:親、祖父母
第三順位:兄弟姉妹

債務・葬式費用とは

亡くなった方の負債や葬式費用は、相続税の対象から控除することができます。

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