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2015/07/22

生産性向上設備投資促進税制

生産性向上設備投資促進税制

鶴田会計の松本でございます。

生産性向上設備投資促進税制を活用されておりますか。

この制度、H26年1月20日より人知れず施行された制度なんですが、とても利用価値の高い制度です。

制度の概要としては、経済産業省の認定を受け、事業供用年度の確定申告書に添付を行うことで、該当資産の即時償却または税額控除の適用を受けることができる制度です。

認定を受ける方法としては、大きく分けて2種類あります。

対象資産についてメーカーに認定を取得してもらう方法(A類型)と投資回収の計画書を作成して自ら認定する方法(B類型)です。

前者は対象資産が決められており適用対象が限定的ですが認定手続きが簡便です。後者は対象資産の限定がないため、投資回収の計画書一式を作りこむことができれば、建物や付属設備といったこれまで優遇措置のなかった資産も対象にすることができます。

B類型についてですが、資料の準備から認定までは早くても2か月はかかります。即時償却の適用についてはH28年3月31日までの事業供用が対象となっているため、そろそろ検討の期限が近づきつつあります。

利益が出ており、設備投資について検討されているの中小企業様にはうってつけです。

B類型の適用については税理士の内容証明が必要となります。

この機会を逃さないよう前もってご相談下さい。

 

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