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2025/08/12
決算前に要検討!賃上げ促進税制の教育訓練費上乗せ要件とは?

こんにちは!名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人です。
今年の税制改正では、いわゆる103万の壁の抜本的な見直しが世間では注目を集めています。
一方、これから規模拡大を図る成長志向の高い中小企業を後押ししてくれる税制優遇制度はおおむね拡充・継続となっています。
積極的に賃上げを行う企業を支援する賃上げ促進税制や設備投資を行う企業を支援する投資促進税制等は成長の追い風としてうまく活用していきたい所です。
なかでも、賃上げ促進税制の教育訓練費(外部からの講師費用や研修費用など)を活用すると、税制メリットを最大限に発揮することができます。
賃上げ促進税制とは?
従業員への給与支給額を前年度より増加させた場合、その増加分に対して法人税や所得税から税額控除を受けられる制度です。詳細は中小企業庁の公式ページをご覧ください。→ 中小企業庁 「中小企業向け『賃上げ促進税制』」
教育訓練費とは?
国内雇用者の職務に必要な技術や知識の習得・向上のために支出される費用を指します。具体例や制度上の対象範囲は小企業庁 「中小企業向け『賃上げ促進税制』」の「賃上げ促進税制ご利用ガイドブック」 をご覧ください。
- 昨年よりも従業員が増えた
- 賃上げを行なった
- 新入社員向けに外部研修を導入した
- 既存社員向けに外部研修を導入する予定である
どれかひとつでも当てはまると、賃上げ促進税制を活用できる可能性があります。
自社で賃上げ促進税制を使えるかどうか?教員訓練費上乗せ要件も使える可能性があるかどうか?適用漏れがないように、決算月までにきちんと検討していきたいですね。
なお、グロースリンクグループでは、幹部や総務経理部門の人材育成に活用できる各種セミナーや、e-learningを活用したビジネススキル研修やAI人材育成研修などもご提供しております。
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岡崎、大阪でも同時開催になるので、名古屋から遠い方でもオンラインで一緒に盛り上がりましょう!
従業員と会社が相互に成長できる環境を作りながら、グロースリンクグループと一緒に”いい会社”を作っていきましょう!
その他、ご不明な点があれば名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人までお問い合わせください!