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税務

2025/11/18

知って得する!ふるさと納税の仕組みと「控除上限額」の落とし穴コラム

知って得する!ふるさと納税の仕組みと「控除上限額」の落とし穴コラム

こんにちは!

名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人です

今回はこの時期によく聞かれる「ふるさと納税」について、担当の個人的おすすめ返礼品の話も交えながら説明していきたいと思います!

 

「ふるさと納税」は、実質2,000円の自己負担で魅力的な特産品を受け取りながら、地域貢献もできる画期的な制度です。その仕組み、返礼品のお得度、そして制度を確実に利用するための期限手続きについて解説します。

 

1. 💡 ふるさと納税の仕組み:税の控除と返礼品の二重メリット

 

ふるさと納税とは、納税ではなく、自分が選んだ自治体へ寄付を行う制度です。

  • 実質自己負担は2,000円のみ: 寄付した金額のうち、2,000円を超える部分は、翌年に支払うべき所得税住民税から全額控除・還付されます(※控除上限額内であることが条件)。
  • 返礼品の獲得: 寄付のお礼として、寄付先の自治体から地域の特産品が送られてきます。

 

2. 💰 返礼率(還元率)はお得度を測る指標

 

ふるさと納税の「お得度」を測る上で重要なのが返礼率(還元率)です。

総務省は返礼品の金額を寄付額の3割以下仕入れ値基準)とするルールを設けていますが、寄付者が選ぶ際の「お得度」は返礼品の市場価格で判断されます。

返礼率=返礼品の市場価格/寄付金額

市場価格で計算した返礼率が高い返礼品、特に「訳あり品」や「規格外品」は、実質2,000円の負担に対して高い市場価値を持つため、納税額と同等程度の返礼品が得られることもあるわけです。

担当はこれを利用して毎年年末に訳ありのカニとブリを大量に仕入れて豪華な大晦日を過ごしています。

 

 

3. 📉 控除上限額の計算:他の控除と「夫婦」・「共働き」の差

 

控除上限額は、「どれだけ税金を納めているか」で決まるため、以下の原則があります。

  • 他の控除の影響: 配偶者控除扶養控除生命保険料控除住宅ローン控除など、寄付者本人が受ける他の所得控除が大きいほど、課税対象となる所得が減るため、ふるさと納税の上限額は少なくなります

 

  • シミュレーションサイトによくある「夫婦」と「共働き」の差 

  夫婦(専業主婦/主夫など)と選ぶ場合:寄付者が配偶者控除を受けている前提となり、所得が減る分、納税上限額は低くなります。

  共働きと選ぶ場合:配偶者が一定の収入を持つため、寄付者が配偶者控除を受けていない前提となり、所得が高く計算される分、納税上限額は高くなります。

 

ご自身の正確な控除上限額は、源泉徴収票などから詳細な情報を用いてシミュレーションすることが必須です。

 

4. 📅 期限と手続き:確実に控除を受けるための鉄則

 

ふるさと納税のメリットを享受するには、「寄付の期限」と「控除の手続き」を必ず行う必要があります。

 

A. 寄付の期限

 

  • 寄付対象期間: 寄付をした年の1月1日から12月31日までが対象です。
  • 注意点: 寄付の申し込みではなく、自治体が寄付金を受領した日が基準となります。年末に申し込む際は、クレジットカード決済など、年内に受領日が確定する支払い方法を選ぶのが確実です。

 

B. 控除を受けるための手続き

 

寄付の控除を受けるには、「ワンストップ特例制度」または「確定申告」のいずれかが必要です。

項目

ワンストップ特例制度

確定申告

対象者

・年間で寄付先が5自治体以内の方。

・もともと確定申告が不要な給与所得者。

・年間で寄付先が6自治体以上の方。

・もともと医療費控除などで確定申告をする方

手続きの期限

寄付をした翌年の1月10日(必着)

寄付をした翌年の2月16日〜3月15日

必要書類

各自治体から送付される申請書と、マイナンバー確認書類

寄付先自治体から送付される「寄付金受領証明書」

控除方法

全額が翌年の住民税から控除されます。

所得税からの還付と、住民税からの控除に分かれます。

ワンストップ特例制度は、会社員などにとっては手続きが簡便で便利ですが、一つでも確定申告をする理由ができた場合(例:医療費控除をする場合など)は、ワンストップ特例の申請は無効となり、すべての寄付について確定申告で控除手続きをし直す必要があるため注意が必要です。

 

 

🎯 まとめ

 

ふるさと納税は、税金の仕組みを理解し、返礼品の選び方を工夫することで、実質2,000円以上の価値を享受できる魅力的な制度です。特に「訳あり品」を選んだり、ご自身の控除上限額を正確に把握したりすることが、賢くお得に活用するためのカギとなります。

 

その他、ご不明な点があれば

名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人までお問い合わせください!

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