税務
2026/02/18
住宅手当と社宅制度、同じ3万円でも手取りは変わる?
こんにちは! 名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人です
企業の福利厚生として一般的な「住宅手当」と「社宅制度」。 どちらも家賃負担を軽減する制度ですが、実は同じ月3万円の会社負担でも、手取りに差が出ます。 今
回は税務上の根拠も含めて解説します。
住宅手当の場合(会社負担3万円) 住宅手当は給与に上乗せして支給されます。
そのため、所得税・住民税・社会保険料の対象になります。 例えば会社が月3万円の住宅手当を支給した場合、 税率や社会保険料率によりますが、実際の手取り増加は2万円台前半になるケースが一般的です。
社宅制度の場合(会社実質負担3万円) 例として、 家賃:10万円 会社が大家へ支払い:10万円 従業員から徴収:7万円 →会社の実質負担:3万円 この場合、従業員が税法上の「賃貸料相当額」以上を負担していれば、 会社負担分3万円は給与として課税されません。
【根拠】 ・所得税基本通達36-40~45
また、社会保険についても適正な自己負担があれば報酬に含めません。
つまり、同じ会社負担3万円でも、 住宅手当 → 課税対象 社宅制度 → 非課税(条件あり) という違いが生じます。
結果として、従業員の実質的な可処分所得に差が出るのです。 中小企業でも導入相談が増加 最近、社宅制度の導入についてのご相談が増えています。
特に中小企業経営者から、 ・採用競争力を高めたい ・若手社員の手取りを実質的に増やしたい ・同じコストで満足度を高めたい というご相談を多くいただいています。
実務の現場でも、住宅手当から社宅制度への切り替えを検討するケースが増えているのを肌で感じています。
福利厚生は「設計」で差が出る 住宅制度だけでなく、企業型確定拠出年金(401k)なども含め、 福利厚生は“金額”よりも“設計”が重要です。
同じ3万円でも、 制度設計によって従業員にとっての実質メリットは大きく変わります。
当法人では、社宅制度や401k導入支援など、 人材確保・定着を見据えた福利厚生設計のご相談実績が豊富にございます。
福利厚生の導入・見直しをご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。 その他、ご不明な点があれば 名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人までお問い合わせください!













