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2026/03/12

確定申告期限直前! あなたの仕事・副業は「なに所得」? 経費の常識を覆す最高裁の判例

確定申告期限直前! あなたの仕事・副業は「なに所得」? 経費の常識を覆す最高裁の判例

こんにちは!

名古屋の税理士、グロースリンク税理士法人です。

 

もうすぐ確定申告の期限を迎えます。

すでに申告を済ませた方が多いと思いますが、期限が迫り、準備に追われている方もいらっしゃるかと存じます。

 

今回は、実際の判例を元に、所得の区分や経費の考え方について解説させていただきます。

ご紹介するのは、最高裁平成29年12月15日判決の事例です。

概要を申し上げますと、競馬による所得が「一時所得」と判断されるか「雑所得」と判断されるかについての判例です。

一般的に、競馬の払戻金による所得は「一時所得」に区分されます。これは、馬券の購入が娯楽や趣味の範囲内で行われるものであり、営利を目的とした継続的な経済活動とはみなされないためです 。しかし、今回の事例のように、その購入態様が一般的な枠組みを大きく超える場合には、所得の区分が争点となります 。

この一時所得に該当するか雑所得に該当するかによって変わってくることが、外れ馬券が必要経費に該当するか否かになります。

一時所得とされた場合、外れ馬券は必要経費には該当せず、当選した馬券の購入費用のみが経費となります。 一方、雑所得と認められた場合、外れ馬券も必要経費に算入できるため、所得税の納付額が大きく変わってきます。

今回の判例では、予想の確度と配当率の組合せによる購入パターンの設定、利益発生の規模、年間を通じた継続的な購入実績が考慮されました。 その結果、「回収率が総体として100%を超えるように馬券を選別して購入し続けてきた」と判断され、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得として、雑所得に該当すると認められました。

この判例から、競馬で得た所得でも一時所得ではなく雑所得に該当する場合があるということ、そして、現代社会には多様な方法で所得を得ている人がいるということを改めて認識しました。

現代では、配信業やインフルエンサーなど、多様な収益を得る方法があふれています。副業として、会社からの給与所得とは別に所得がある方も多いと思いますが、その所得の「経費に該当するか」について不安を感じることも多いでしょう。

 

もし、経費や税金に関する不安なこと等がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

 

その他、ご不明な点があれば

 

名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人までお問い合わせください。

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