税務
2019/12/03
従業員のインフルエンザ予防接種費用は経費にできる??
                            Q:従業員のインフルエンザ予防接種費用は経費にできる??
こんにちは。品質管理室の及川です。
寒くなってきましたね。
 インフルエンザがもう流行ってきているそうです。
 皆さん、予防接種は済みましたでしょうか??
 インフルエンザで従業員がダウンしては困る。
 従業員に予防接種を受けさせてあげたい、
 という会社は多いのではないでしょうか。
従業員のインフルエンザ予防接種費用は経費にできるのでしょうか…?
A:答えはもちろん!経費にできます!
結論、会社負担の金額は、福利厚生費等で費用計上することができます。
本来、個人が負担すべき費用を会社が負担する場合、従業員に対する給与として、
 所得税の課税対象となります。
ただし、
①業務上必要
 ②全社員を対象とし、希望者全員の費用を負担
 ③不相当に高額でないこと
の条件を満たしていれば、給与課税することなく、福利厚生費で損金算入可能です。
 (所得税基本通達36-29)
インフルエンザの予防接種は、
インフルエンザにかかって業務が止まってしまっては困るので、業務上必要であり、
 費用も2000円~5000円程度で、不相当に高額とは言えません。
 会社として、従業員全員を対象に、希望者全員の費用負担をするのであれば、
 福利厚生費等として、経費計上して問題ありません。
参照:国税庁HP:https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
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