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税務

2020/02/04

【一般】ふるさと納税の返礼品に税金がかかるって本当??

【一般】ふるさと納税の返礼品に税金がかかるって本当??

イラスト

 

Q:ふるさと納税の返礼品に税金がかかるって本当??

こんにちは。品質管理室の及川です。

2月になりましたね!

確定申告の季節がやってきました。
皆さんのご家庭でも「ふるさと納税」をされた方は、多いのではないでしょうか??
我が家にも、昨年はさくらんぼやお肉、日用品がふるさと納税で届きました♪

その、ふるさと納税の返礼品に、税金がかかるというのは本当でしょうか??

 

A:本当です!ふるさと納税の返礼品は「一時所得」に該当します。

ふるさと納税で受け取る返礼品の税務上の取扱いは、一時所得に該当します。

一時所得がふるさと納税だけだった場合の、一時所得の計算は、

一時所得の金額=(1年間で受け取った返礼品の評価額)-50万円

となります。

そこで気になるのが、返礼品の評価額ですが、
現在の総務省から出ている方針として、ふるさと納税の返礼割合は3割が上限となっていますので、
全て3割の返礼率だと仮定すると、返礼品の評価額は、

寄付金額×0.3

ということになります。

※返礼品それぞれの時価を算定するのは容易ではないため、今回は返礼割合の上限で計算していきます。

 

EX:例をあげて計算してみましょう!

例1:ふるさと納税10万円分の返礼品を受け取った場合

一時所得の金額
10万円×0.3-3万円(10万円×0.3<50万円)=0

一時所得が0となるため、税金はかかりません。

 

例2:ふるさと納税300万円分の返礼品を受け取った場合

一時所得の金額
300万円×0.3-50万円=40万円

一時所得が40万円となり、税金が課されます。

 

つまり…

50万円÷0.3=1,666,666円

よりも多くのふるさと納税をした方は、税金がかかる可能性があるということになります。

 

※上記の計算は、一時所得に該当する所得が、ふるさと納税の返礼品だけの場合の計算となります。
懸賞による賞金や、生命保険が満期になった場合の返戻金等、他にも一時所得がある場合は、
その所得も合わせて計算しますので、ご注意ください。

 

実際に税務調査で、ふるさと納税の返礼品について確認されたケースもありました。
ふるさと納税をたくさんした方で、確定申告が必要なのかな?と心配に思われた方、
他にも確定申告でお困りの方は、鶴田会計までお問い合わせください。

 

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