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労務

2023/03/17

産後パパ育休は女性も取れる?

産後パパ育休は女性も取れる?

こんにちは、労務の東です。

出生時育児休業の制度が始まり、半年が経ちました。
政府は、男性の育児休業取得率30%(令和7年度)を目標に掲げており、出生時育児休業も「産後パパ育休」という通称名がつけられています。

来月4月には法改正により、「常時雇用する労働者が1,000人を超える企業」に対して
男性従業員の育児休業取得率等の公表が義務付けられるなど、後押しするような動きが顕著に見られます。

名称からも男性に向けた制度という印象を受けますが、出生時育児休業は男性に限らず、女性も利用できることはご存知でしたか?

 

出生時育児休業の対象者は以下の通りです。

○ この法律の「出生時育児休業」(通称「産後パパ育休」)をすることができるのは、原則として出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない男女労働者です。

○ 日々雇い入れられる者は除かれます。

○ 期間を定めて雇用される者は、申出時点において、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から起算して8週間を経過する日の翌日から6か月を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでない場合は産後パパ育休をすることができます。

○ 労使協定で定められた一定の労働者も産後パパ育休をすることはできません。

(引用:厚生労働省 育児・介護休業法のあらまし
       Ⅱ-2 産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)
       Ⅱ-2-1 産後パパ育休の対象となる労働者) )

「産後休業をしていない男女労働者」とありますので、男性に限定されていないことがわかります。
「産後休業をしない女性労働者」に該当するのは、どのようなケースでしょうか?

 

ここで、育児休業の対象となる子の範囲をおさらいしてみましょう。

 

1歳に満たない以下に該当する子
 ●労働者と法律上の親子関係がある実子、養子
 ●特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子
 ●養子縁組里親に委託されている子
 ●養育里親として委託された子
   (当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と
    認められているにもかかわらず、実親等が反対したことによる)

 

養子等の場合は出産がなく、産後休業を取得することができません。
その場合でも、出生時の期間に休業できるよう設計されているということですね。
“産後パパ育休”という名称だけで判断してしまうと、「実は利用できたのに…」ということが起こりかねません。

他の制度についても、判断に迷われる場合はぜひ一度弊所にご相談ください。

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