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労務

2023/03/15

36(サブロク)協定届で知っておきたいこと

36(サブロク)協定届で知っておきたいこと

こんにちは。労務の藤本です。

3月になり、少しずつ暖かくなってきましたね。

寒暖差や気圧の変更等により体調を崩さないように

気をつけていきましょう。

 

さて、今回は36協定届についてです。

皆さんは36協定というものはどんなものか知っていますか。

労使協定の1つで、正式名称は「時間外労働・休日労働に関する協定届」です。

労働基準法第36条が根拠になっていることから、

「36(サブロク)協定」と呼ばれることが多いです。

 

では、36協定とはいったい何なのでしょうか。

➡法定労働時間(1日8時間・1週間40時間※①)を超えて

時間外労働(残業)する場合や休日労働(毎週少なくとも1回、

または変形労働時間制の場合は4週4日)に労働する場合に必要な届出となります。

手続きとしては

・労働基準法第36条に基づく労使協定を結ぶ(36協定の締結)

・所轄労働基準監督署長への届出をすることです。

届出をしないと効力は発生致しませんのでご注意ください。

また、36協定届は1度提出すれば終わりではなく、

空白期間を置かないように1年に1回更新する必要があります。

事業所ごと(本社・支店・営業所ごと)に結んで届け出ることにもご留意ください。

限度時間は1ヶ月45時間、1年360時間とされています。

3ヶ月を超える変形労働時間制をとっている場合は1ヶ月42時間、

1年320時間となります。

(※①商業・接客娯楽業など常時10人未満の労働者を使用する

特例措置対象事業所については44時間となります。)

 

➡時間外労働が限度時間以内である場合、様式9号で協定

様式9号の記入例となります。

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000833429.pdf

ここで注意していただきたいことは年少者(18歳未満)は

一部例外はありますが、原則として36協定届がある場合でも

法定時間外・休日労働をさせることはできないことです。

休日の振替は可能ですが、変形労働時間制・フレックスタイム制・

前述※①の特例は対象にはなりません。

 

臨時の(予見できない)特別な事情(※②)がある場合に限り、

特別条項付き36協定届を締結することによって上記時間を超えて残業すること

ができます。

※②予見できないとは、例として予算・決算業務、納期のひっ迫、

大規模なクレームへの対応、機械のトラブル等があげられています。

 

↓特別な事情(特別条項)を記載できる様式は以下となります。

36協定届の記載例(特別条項)(様式9号の2 第16条第1項関係)

https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000833434.pdf

 

それでも以下の基準を満たす必要があります。

・時間外労働 720時間以内/年(法定休日労働は対象外)

・時間外労働+休日労働 月100時間未満(※法定休日労働含む)

2~6か月平均80時間以内(※法定休日労働含む)

ここでいう月平均とは、2か月平均、3か月平均、4か月平均、

5か月平均、6か月平均全てにおいて80時間以内であることが必要です。

また、原則である月45時間を超えるのは年6回までとなります

特別条項付き36協定の中に「健康および福祉を確保するための措置」が

ありますので、協定を結ぶ際に医師による面接指導の実施、

深夜残業の制限など健康確保措置を選択することになります。

 

事業・業務により適用が猶予・除外されるケースがございますので

ご不明の際はご連絡ください。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

 

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