スタッフコラムSTAFF COLUMN

メニューを開く

メガメニュー を閉じる

access

company

労務

2023/07/14

育児休業明けに活用したい社会保険制度

育児休業明けに活用したい社会保険制度

こんにちは、労務の東です。

春に育児休業から復帰し、育児時短勤務制度を活用しながら勤務されている方も多いのではないでしょうか?

復帰から3〜4ヶ月経つタイミングで、ぜひ活用いただきたい社会保険制度をご紹介します。

 

⚫︎健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届

育児休業からの復帰に伴い、社会保険料の免除は終了します。
復帰時には休業前の給与を元に計算した保険料が徴収されるため、時短勤務で給与額が下がった方には保険料負担が大きくなってしまいます。

そこで、育児休業等終了時報酬月額変更届を提出することにより、復職後3ヶ月の給与を元に保険料の改定を行うことが可能になります。

具体的には、育児休業終了日の翌日が属する月から3ヶ月の間の支給額が算定対象となり、通常の随時改定よりも改定が早く、休業前の報酬月額と算定後の報酬月額に1等級でも差があれば改定されます。

4月1日に復帰された場合は、7月分の保険料から金額を下げることが可能ということです。

 

通常の随時改定では、賃金の変動前後に2等級以上の差があること、支払基礎日数が算定期間3ヶ月すべて17日以上の月(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日未満の月)であることの要件が揃わなければ改定されません。

随時改定や定時決定を待たずに、こちらの制度を利用されることをお勧めします。

▼日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/ikuji-menjo/20150407.html

 

⚫︎厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書

社会保険料が下がることで、月々の給与の保険料負担を抑えることができますが、同時に将来受け取る年金額も下がることになります。

育児時短勤務等で給与額が下がったことに伴い、納める保険料額が下がった場合でも、休業前と同じ保険料を納めているとみなして年金額を計算する特例があります。

実際に負担する保険料額に対して多く年金を受け取ることができるため、育児休業等終了時報酬月額変更届とあわせて提出しておきたい届出です。

▼日本年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html

 

後者の手続きについては知名度が低く、自動的に適用される措置ではありませんので、「知らなかった」「利用できていない」という実態も多いかと思います。

しかし"申出日の前月までの2年間"に遡って特例を受けることができますので、まだ手続きをされていない方はぜひご検討ください。

この記事をSNSでシェアする

CONTACT

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

受付:9:00~18:00(土・日・祝日をのぞく)