スタッフコラムSTAFF COLUMN

メニューを開く

メガメニュー を閉じる

access

company

税務

2025/07/24

あの前澤氏も否認された——税務署が“形式”ではなく“中身”を見る理由

あの前澤氏も否認された——税務署が“形式”ではなく“中身”を見る理由

 

グロースリンク税理士法人 亀戸オフィス 所属税理士/林


① 帳簿や契約書が完璧でも、税務署には通じない

「契約書も作成済み」「税理士にも相談済み」——そんな“安心感”が、かえって危険な落とし穴になることがあります。
実際、元ZOZO社長・前澤友作氏の会社が、約4億円の申告漏れを国税当局から指摘されました。

理由は、「支出の実態が形式と異なっていた」ため。
これは中小企業にとっても、決して他人事ではない事例です。


② 何があった?前澤氏の申告漏れをざっくり解説

  • 前澤氏の会社は、子どもの母親の知人が経営する会社に対して、社債の利子として2億円超を支払い

  • 「利子」だから当然、損金(経費)処理

ところが国税局は、これを「実質的には贈与に近い」と判断。

  • 形式上は社債取引だったものの、中身が“経費”として妥当ではないと否認

  • その結果、「申告漏れ」として是正を求められました

形式上の書類や処理が整っていても、“実態”が伴わなければ否認されるのです。


③ 税務署が見るのは“紙の体裁”ではなく“中身(実態)”

税務調査官の視点は、以下のような点に向けられています。

  • 契約と実態にズレはないか
     └ 例:業務委託契約があるのに、実際には何も業務を行っていない

  • 取引関係に独立性があるか
     └ 例:親族・知人との取引は金額の妥当性や成果物の有無を厳しく確認

  • 資金の流れに不自然さはないか
     └ 例:一度出金された資金が別ルートで戻ってくる“環流”パターン

さらに調査の際には、反面調査で従業員や取引先にヒアリングが入ることも。
実際に、他の創業メンバーの遺族にまで照会が及んだケースもありました。


④ 実務でよくある危ないケース

次のような経費処理には要注意です。

  • 「外注費」として処理したが、実質は家族への給与

  • 「業務委託契約書」はあるが、成果物や記録が一切存在しない

  • 「役員出張費」名目で、実際は家族旅行

  • 「社債の利子」だが、返済・受取とも親族内で完結

☑ 中小企業では、こうした**“つい甘くなる”処理**が目立ち、税務調査でも狙われやすい傾向があります。


⑤ 怖いのは「レピュテーションリスク(信用失墜)」

追徴課税や加算税の負担もさることながら、報道されるリスクも軽視できません。
一度「脱税」として認知されてしまうと、以下のような影響が出る可能性があります。

  • 取引先:「この会社、大丈夫なのか?」

  • 金融機関:「融資の継続、再検討が必要では?」

  • 採用活動:「応募が来ない」「内定辞退が相次ぐ」

税務否認は、経営者や企業の信用を一瞬で損なう可能性があります。


⑥ オーナー経営者が注意すべき3つのポイント

  1. 「形式が整っている」だけで安心しない
     → 実際の取引実態が帳簿や契約と一致しているかを意識しましょう。

  2. 親族・知人との取引には特に慎重に
     → 金額の妥当性、業務内容、証拠資料(報告書・指示書・成果物等)の保存が重要です。

  3. グレーな処理には早めに専門家の目を
     → 小さな疑問でも、「これって大丈夫ですか?」と早めに相談することで被害を最小限に。


⑦ まとめ:「バレなきゃ大丈夫」は、もう通用しない

税務署は「形式だけでごまかした取引」を見抜くプロです。
たとえ数百万円の支出でも、実態がなければ経費とは認められません

そして今の時代、SNSや報道を通じて一気に信用を失う可能性も。

だからこそ、「ちゃんとやっている」ことを自ら証明できる経営が求められます。


セカンドオピニオンも大歓迎です

現在の顧問税理士が、こうした視点をもってアドバイスをしてくれていますか?
グロースリンク税理士法人では、セカンドオピニオンとしてのご相談も承っております。
どうぞお気軽にご相談ください。

この記事をSNSでシェアする

CONTACT

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

受付:9:00~18:00(土・日・祝日をのぞく)