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2017/05/31

監査業務と税務業務について

監査業務と税務業務について

みなさん、はじめまして。
今年の4月から入社させて頂きました、濵島広明と申します。
コラムは読むことはあってもなかなか書く機会がなく、今までに書いたことがない気がします。
書くこともあまり思い浮かばないので、前職が監査法人だったということで、監査と税務に関係する会計の話でも書こうと思います。

皆さんは、財務諸表の基礎となる取引や会計事象等の構成要素を知っていますでしょうか?
当然知らないとは思いますが、こちらの構成要素は監査論では監査要点と言われてます。
監査要点は監査基準に例示されている以下の6つが代表的なものとして挙げられます。

①実在性
資産・負債が一定時点において実在し、記録された取引は一定期間において実際に発生していること

②網羅性
一定期間において発生し、その期間に認識されるべき取引の記録に漏れがないこと

③権利と義務の帰属
資産・負債が一定時点において会社に帰属していること

④評価の妥当性
資産・負債・取引が会計原則に準拠して適切な額で記録されていること

⑤期間配分の適正性
収益・費用が適切な期間に配分されていること

⑥表示の妥当性
財務諸表の項目が適切に分類・表示されていること

私が税理士法人に入って感じたことは税務と監査では、この監査要点で重視する箇所がかなり違うということです。監査業務では内部統制に依拠することになるので、そこでカバーしきれない網羅性と評価の妥当性に意識することが多いのに対して、税務業務では実在性、権利と義務の帰属を意識することが多いです。特に権利と義務の帰属は役員の取引なのか会社の取引なのかの判断が必要な場合も多く、監査業務ではほとんど論点になることはなかった監査要点なので、新鮮味があります。

たぶん読んでいてもよくわからないような内容だったと思いますが、折角なので監査業務で付けた一通りの知識を生かして税務業務に望めればと思います。
まだ、慣れないことわからないことが多く、目まぐるしく日々が進んで行ってしまいますが、その中でできることを増やしていければと思います。それでは、さようなら!

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