税務
2026/02/19
給料UPより嬉しい!?若手が喜ぶ「ランチ代補助」の税制改正案
こんにちは!
名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人です。
最近、社内の若手スタッフと話していて、
ハッとさせられることがありました。
「給料がドカンと上がるのも嬉しいけど、
それより福利厚生が良くなる方が、実は嬉しいんですよね」
と言うのです。
理由を聞いてみると、
「給料が上がると、その分『もっと重い責任を負わなきゃ!』と
プレッシャーを感じちゃうから」とのこと。
なるほど、今の若手らしいリアルな感覚だなと、
感心してしまいました。
そんな「プレッシャーをかけずに従業員を喜ばせたい」と考える
中小企業の経営者様にとって、
今回の税制大綱で発表された「あるニュース」が、
かなりの朗報になりそうです。
1. 40年以上ぶりの快挙!「ランチ代補助」の上限が倍増へ
2025年12月末に発表された令和8年度の税制改正大綱に、
「食事補助の非課税枠」を月額3,500円から7,500円へ引き上げる
という案が盛り込まれました。
実はこれ、40年以上も据え置かれていたルールの
歴史的な大改正なんです。
これまでも、会社が従業員のお弁当代などを補助する制度はありましたが、
「非課税(税金がかからない)」で処理するためには、
【会社負担が月額3,500円(税抜)以下】という厳しいルールがありました。
今のランチの相場を考えると、少し物足りない額でしたよね。
これが「月額7,500円」に倍増すれば、実用性が一気に高まります。
2. なぜ「給料UP」より「ランチ代補助」がお得なのか?
若手の本音である「プレッシャーがかからない」という心理的メリット以外にも、
会社・従業員の双方にとって、数字上の大きなメリットがあります。
たとえば、従業員に毎月7,500円の「昇給」をした場合。
額面は増えますが、そこから所得税や住民税、社会保険料などが引かれるため、
本人の手取りは満額増えるわけではありません。
会社側も、社会保険料の負担が増加してしまいます。
しかし、一定のルール(※)を満たして「食事補助」として支給すれば、
その分は非課税になります。
従業員は「7,500円分の価値」をそのまま受け取ることができ、手取りが減りません。
会社側も福利厚生費として経費計上できるため、
まさにウィンウィンの「第3の賃上げ」と言えるのです。
※非課税にするための主なルール
-
会社負担額が月額7,500円(税抜)以下であること(※改正後の場合)
-
従業員が食事代の「半分以上」を負担していること
3. 制度を上手く活用して、選ばれる会社へ
「給料を上げて報いたいけれど、社会保険料の負担増が重い…」
「若手のモチベーションを、プレッシャーを与えずにアップさせたい!」
そんな経営者様にとって、この「ランチ代補助(食事補助制度)」の拡充は、
採用力や定着率を高めるための強力な武器になります。
「うちの会社でも導入できるかな?」
「就業規則はどう変えればいい?」など、
詳しいルール作りや導入のタイミングについて気になった方は、
ぜひお気軽にグロースリンクグループまでご相談ください。
会社にも従業員にも一番メリットの出る方法を、一緒に考えていきましょう!
その他、ご不明な点があれば
名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人までお問い合わせください!
お問い合わせ | 名古屋の税理士グロースリンク税理士法人
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