税務
2026/05/18
一括で減価償却できる固定資産の取得価額が、30万円未満から、40万未満に拡充!
お世話になっております!
グロースリンク税理士法人の小林と申します!
令和8年の税制改正で、今まで、10万円以上30万円未満の固定資産を取得した場合、
購入した年に取得した金額すべてを減価償却することができる「少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が、
10万円以上40万円未満に拡充いたしました!
限度額は、引き続き、300万円/年になります。
拡充した背景には、近年の物価高騰があります。
適用するための注意点は下記になります。
①R8年4月1日以降に取得したもの(現時点では、適用可になります!)
②中小事業者等であること
ⅰ 中小企業者は従業員数400名以下
Ⅱ 資本金・出資金のが1億円を超える法人、通算法人、保険業法に規定する相互会社、投資法人、特定目的会社は従業員数が300名以下
③申告書に適用する旨、記載(個人事業主・法人によって異なります。)
ⅰ 個人事業主
青色申告決算書の「減価償却費の計算」の「摘要」欄に「措法28の2」と記載
ⅱ 法人等
法人税の確定申告書に別表と適用額明細書を添付
通常の減価償却と比較して、取得価額すべてを減価償却できるため、節税対策として活用することができます!
ぜひ、活用していきましょう!
その他、ご不明な点があれば
名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人までお問い合わせください!













