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2022/09/10

税理士が教える医療機関の税務調査③

税理士が教える医療機関の税務調査③

グロースリンク税理士法人の医療3課でプレイングマネージャーをしております税理士の大久保と申します。

今回も2回前のコラム
https://www.tsurutax.com/blog/11632/

内容をもう少し掘り下げて解説させていただきたいと思います。

注目するのは経費面

前回は診療科別に収入項目についての内容についてお話させていただきました。
今回は経費面での指摘されうる事項をもう少し掘り下げてお話させていただきます。

 

棚卸資産

①締め日直前に買った薬品や材料が年度末の棚卸のカウント漏れてしている、ということがあります。年度末付近の仕入は特に注意して棚卸のカウントをしましょう。

②歯科の場合、期末に技工物が納品された場合、そのセットのタイミングが決算をまたぐということがあります。
この場合、売上が計上されていないにも関わらず、技工の経費を計上してしまった場合、
収益とのリンクが取れてない、という形で棚卸計上漏れを指摘されることがあります。

 

未払経費

費用(経費)の計上基準として、

(1)その事業年度終了(個人は12月31日)の日までにその費用に係る債務が成立していること。
(2)その事業年度終了(個人は12月31日)の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3)その事業年度終了(個人は12月31日)の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
(参考:所得税基本通達37-1、法人税基本通達2-2-12)

という要件があります。
そのため、「事実の発生」がきっちりおきてないと(完了)していないといけません。
特に支払いが未到来で、未払となっている経費はこの「事実」に対して確認が入ることが予測されますので注意が必要です。(特に金額の大きいもの)
また、支払ったものの「事実の発生がない(翌期)もの」についても注意が必要です。

 

資産購入、大規模修繕等

資産の購入については、設置費用などの確認が行われます。

資産(減価償却)の対象になる費用は本体価額のみならず、
設置費用なども取得価額に含めて減価償却対象としなければいけません。
これらがきちんと含められているか、の確認が行われます。

また、税の世界では、修理(経費)と価値の追加(資本的支出といいます。)の区分を厳密に行います。一般的には修理と思っていても、資産計上(減価償却)が必要となるようなものもありますので、注意が必要です。

特に医療機関は資産の金額が大きいこと、
材料などの請求書の中に固定資産の対象となる支出が紛れていることが多いため、
しっかりとした目線で確認していくことが必要です。

 

現物確認

税務調査では、支払に対して、現物(モノ)の確認が行われます。
これは、購入したものが本当に事業に使われているか(個人的経費でないか)、
実際に納品されているか、書類上のやり取りのみの経費でないか、
医療器械であればどの単位で利用しているか(一体判定)などの確認の意味があります。

まとめ

今回は特に経費面において、税務調査で実際に確認が行われると思われる点を列挙させていただきました。

お問い合わせ

弊社は医療機関のお客様が非常に多く、医療機関特有の税務、経営上のご相談などについてもグループ全体で対応させていただくことが可能です。

是非、ご興味を持たれた方は下記ページのフォームよりお気軽にお問い合わせください。

https://www.tsurutax.com/contact/

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