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2021/10/27

労災が発生してしまったときの手続きについて

労災が発生してしまったときの手続きについて

こんにちは。

労務チームの小竹です。

どれだけ気を付けていても、労働中にケガをしてしまうことってあると思います。

そこで今回は、労働災害が発生してしまった時の手続きについてお話しします。

【労災給付の種類と手続き】

(1) 療養補償給付(=治療費の補償)

・労災指定病院などで治療した場合

 「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその病院・調剤薬局に提出します。

 病院などで治療費を支払う必要はありません。

 

・労災指定病院など以外で治療した場合

 一旦治療費を立て替えて支払います。

 その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、労働基準監督署長に提出します。

 支払った治療費は後日支給されます。

 

(2)  休業補償給付(=休業中の給与の一部補償)

 労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。

 「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。

 なお、休業1~3日の間は事業主が休業補償を行います。

 

(3)  その他の保険給付

 (1)(2)の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。

 これらの保険給付についても、書類の提出先は労働基準監督署です。

【労働者死傷病報告の提出】

事業者は、労働災害が発生したら労働基準監督署に報告する義務があります。

 

(1)労働災害等により労働者が死亡又は4日以上休業した場合

遅滞なく提出します。

 

 

(2)労働者の休業が4日未満の場合

下記の期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告します。

 1~3月分→4月末日までに報告

 4~6月分→7月末日までに報告

 7~9月分→10月末日までに報告

 10~12月分→1月末日までに報告

 

 

 

その他、労働保険の手続きについて何かご不明点があれば、最寄りの労働基準監督署に電話すると答えてくれます!

それでは最後まで読んでいただきありがとうございます。

参考になりましたら幸いです!!

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