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2022/02/07

ブレジャーについて知っていますか?

ブレジャーについて知っていますか?

こんにちは!
労務チームの小竹です。

 

今回は、「ブレジャー」について考えてみたいと思います。

 

早速ですが、「ブレジャー」をご存知でしょうか?

「ブレジャー(Bleisure=Business+Leisure)」とは、ビジネスとレジャーを合わせた造語で、出張の前後に有給休暇を取り、出張とくっつけて現地や周辺地域での旅行、レジャーを楽しむことです。

海外では多く利用されていますが、日本ではまだ浸透していない有休の取得方法かと思います。

しかし、2019年に有給を5日取得させることが義務化されるなど、昨今は積極的に有給を取得させる動きがみられます。

もしかしたら、今後ブレジャーのような有給取得方法も増えてくるかもしれません。

この機会に、今回はブレジャーについて注意点をまとめてみました。

 

 

【労働災害について】

基本的に出張業務は事業主の指示・命令に基づいて行うため、出張先で業務を行っている時だけでなく、出張先への移動やホテルでの宿泊を含む全行程について、業務中とみなされます。

そのため明らかな私的行為がない限り、出張期間中の災害は労災補償の対象となります。

それでは、出張先で有給休暇を取得し、その休暇中に災害に遭った場合は、どうでしょうか?

休暇中は、出張先に滞在していたとはいえ業務ではないため、労災保険の対象外です。

出張からの帰り道についても、通常の出張であれば労災対象となりますが、労働者が有給休暇を利用して、出張先から別の観光地に移動し、その移動先からの帰路で発生した災害については、業務に付随した移動ではないため、労災補償の対象になりません。

 

【交通費】

出張やブレジャーを取得した時の交通費についてはどうでしょうか。

交通費については、法令でこうしなくてはいけないといった定めは特にありません。

現在は就業規則の中などで、出張の往復交通費は支給する、と規定されている会社が多いと思います。

しかし出張前後に有給休暇を取得した場合、事業主は休暇分の交通費まで負担する必要はありません。

法令に旅費交通費の定めがないからこそ、会社の就業規則に交通費の支給基準を定めておいた方が、いざというときに悩むことなく、迅速で公平な対応ができるかと思います。

 

 

今回のブレジャーのように、お休みの形はどんどん変わっていきます。

新しい流れも汲みつつルールを作っていくことも労務管理の上で大切かもしれません。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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