スタッフコラムSTAFF COLUMN

メニューを開く

メガメニュー を閉じる

access

company

2022/01/12

確定申告、始まります

確定申告、始まります

こんにちは、岡崎事務所の神尾です。

 

最近は一段と寒くなりましたね。

朝一の事務所は冷蔵庫のように冷えているので、眠気も吹き飛ぶ今日この頃です。

 

さて、気が付けば年末調整が終わり

もうすぐ所得税の確定申告時期が来ます・・・!

 

入社してから今年で3回目の確定申告になるので、

今まで以上に気合を入れていきたいと思います。

 

ちなみに、所得税の今年の税務署への提出期限は

令和4年2月16日(水)から3月15日(火)までになっているのでお気を付けください!

 

そんな確定申告について、今回は所得金額調整控除について書きたいと思います。

 

ざっくりと所得税は収入から様々な経費や控除を差し引いて、

課税所得を算出しその金額に対して税率を掛け税金が算出されます。

 

その控除の中に所得金額調整控除というものがあり

令和2年度の所得税から適用になりました。

 

具体的に

給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で

イ 本人が特別障害者に該当する者

ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者

ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者

 

{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額

 

と最大15万円が給与所得から控除されます。

尚、上記ロに該当する場合ですが

 

扶養控除は同一生計内のいずれか一方のみの所得者に適用に対し、

所得金額調整控除は夫婦ともに給与等の収入金額が850万円を超えている場合、その夫婦双方がこの控除の適用を受けることができます。

 

また、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、

その合計額が10万円を超える方も下記計算式の調整控除が適用できます。

{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額

 

以上、所得金額調整控除についてでした!

最後までご覧いただきありがとうございました♪

この記事をSNSでシェアする

CONTACT

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

受付:9:00~18:00(土・日・祝日をのぞく)