2026/08/28
相続登記の義務化と「3年」の期限
ご存知ですか?相続登記の義務化と「3年」の期限
大切なご家族との別れは、心身ともに大きな負担がかかるものです。
深い悲しみの中で様々な手続きを進めるのは非常に大変なことですが、不動産を相続した際に忘れてはならないのが「相続登記」です。
実は近年、このルールが大きく変わりました。
2024年4月から相続登記が義務化されました
これまで期限がなく任意だった相続登記ですが、所有者不明の土地が増え社会問題化したこと等を背景に、2024年4月1日より法律で義務化されました。
具体的な期限は、「相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内」です。
特にご注意いただきたいのは、2024年4月以前に発生した過去の相続も義務化の対象になるということです。過去の相続については、原則として2027年3月末までに登記手続きを行う必要があります。
手続きを放置する3つのリスク
「まだ住む人が決まっていないから」「手続きが面倒だから」と放置してしまうと、以下のようなリスクが生じます。
- 過料のペナルティ: 正当な理由なく手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
- 売却や活用が困難に: 亡くなった方の名義のままでは、不動産を売却したり、担保に設定したりすることができません。
- 権利関係の複雑化: 放置している間に相続人の誰かが亡くなると、さらに次の相続が発生します。結果として、会ったこともない親戚同士で遺産分割の話し合いが必要になり、トラブルに発展するケースが多発します。
焦らず、まずは専門家へご相談を
期限や罰則と聞くと不安に思われるかもしれませんが、焦る必要はございません。
まずは「現在どの不動産が誰の名義になっているか」を正確に把握することが解決の第一歩です。
とはいえ、戸籍謄本の収集や相続人同士のお話し合いなど、登記完了までには想定以上に手間や時間がかかるケースも少なくありません。期限ギリギリになって慌てないためにも、余裕を持った早めの着手が不可欠です。
現在、ご実家や空き家など、名義がご家族のままになっている不動産に心当たりはございませんか?「何から手をつければいいかわからない」という場合は、一人で抱え込まず、ぜひお気軽に私たち専門家にご相談ください。













