2026/08/24
個人事業主の開業手続き完全ガイド!提出先と期限を解説
こんにちは!
名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人です。
「夢だった独立・開業!……でも手続きは何から手をつければいいの?」 個人事業主としてスタートを切る際、税務や公的な手続きは複雑に見えがちです。ですが、実は「どこに・何を・いつまでに出すか」を整理すれば全く難しくありません。
現役税理士の視点から、開業時に必要な手続きと、得するポイントをシンプルにまとめました。
1. 税務署へ提出する書類(最重要)
税金に関する手続きはすべて税務署で行います。まずは「開業届」と「青色申告承認申請書」のセットでの提出です。
まず必ず提出するのが「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」です。開業日から1ヶ月以内に提出するルールになっており、国に事業開始を知らせるだけでなく、屋号名義の銀行口座を開設する際にも提示を求められます。
次に、「所得税の青色申告承認申請書」です。原則として開業日から2ヶ月以内(1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)に提出する必要があります。これを出すことで、確定申告時に最大65万円の所得控除という大きな税制上のメリットを受けられます。
家族をスタッフとして雇い給与を支払う場合は、開業から2ヶ月以内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出することで、その給与を経費として計上できるようになります。
また、従業員を雇う場合は「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を提出しておくと、毎月必要な源泉所得税の納付を年2回にまとめられるため、事務作業の負担を大幅に減らせます。
2. 都道府県や市区町村へ提出する書類
税務署だけでなく、お住まいの自治体にも手続きが必要です。
都道府県税事務所や市区町村役場へは「個人事業開始申告書」を提出します。これは個人事業税や住民税といった地方税に関する手続きです。提出期限は地域によって異なり、開業後15日から1ヶ月以内と設定されているケースが多く見られます。自治体によって名称や細かなルールが異なるため、事前に地元の役所や税務事務所のウェブサイトで確認しておくと安心です。
3. 従業員を雇う場合の手続き
一人で事業を始める場合は不要ですが、スタッフを雇う際は労働保険や社会保険の手続きが発生します。
パートやアルバイトを含め、従業員を1人でも雇用した場合は労働基準監督署やハローワークで労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きが必須となります。また、個人事業主であっても常時5人以上の従業員を雇用する特定業種の場合は、年金事務所で社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が生じます。
その他、ご不明な点があれば名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人までお問い合わせください!













