税務
2026/07/24
超富裕層に迫る「ミニマムタックス」について
こんにちは! 名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人です。
今回は、2025年分の所得から適用された超富裕層向けに対する課税強化策である「ミニマムタックス」について、専門家の目線から解説します。
近年、世界的に「超富裕層に対する税負担の適正化」が進められており、日本でも通称「ミニマムタックス(極めて高い所得に対する課税の特例)」の導入・強化が進んでいます。
「自分には関係ない」と思いがちですが、資産の売却や事業承継などで一時的に所得が跳ね上がる年がある方は、知っておかないと思わぬ負担が生じる可能性があります。
■ なぜ導入された?「1億円の壁」問題
このような制度が導入された背景には、いわゆる「1億円の壁」と言われる税負担の逆転現象があります。
日本の所得税は、働いて得る「給与所得」などに対しては最高55%(住民税含む)の累進課税が適用されます。
一方で、株式の譲渡益や配当などの「金融所得」に対する税率は、原則として一律20.315%(所得税15.315%、住民税5%)と低く抑えられています。
その結果、所得が1億円を超えると所得に占める金融所得の割合が高くなり、実質的な税負担率がかえって低下してしまうという不公平感が指摘されていました。
そのため、この不公平感の是正を目的として誕生したのが「ミニマムタックス」です。
■ ミニマムタックスの仕組み
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対象となる方: 年間の合計所得金額が30億円を超える方
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計算方法: (合計所得金額 − 特別控除額 3.3億円)× 22.5%
上記で計算した金額が「本来の所得税額」を超えた場合に、その超過分を申告納税することになります。
今後大きな資産の動きを予定している方は、契約や売却を実行する前の段階から私たち専門家に相談し、最適なスケジュールを組み立てることをおすすめします。
その他、ご不明点があれば名古屋の税理士 グロースリンク税理士法人までお気軽にお問合せください!













