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税務

2026/10/16

相続関係説明図について!親が亡くなった際に知っておくべき情報

相続関係説明図について!親が亡くなった際に知っておくべき情報

親が亡くなり、自分が主体となって遺産相続の手続きをしなくてはならなくなった時、さまざまな手続きが必要となります。複雑な手続きのなかで「相続関係説明図」という言葉を知った人もいるのではないでしょうか。

この記事では、相続手続きの際にあると便利な相続関係説明図についてわかりやすく解説します。作成方法や提出先、自分で作成できるか、専門家に依頼した方が良いのかなど、詳しく解説します。

相続にお悩みの方、相続関係説明図を作成したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

 

相続関係説明図とは?

画像: 相続関係説明図とは?

 

相続関係説明図とは、被相続人(亡くなった人)の相続人は誰なのか、どのような親族関係なのかをわかりやすく図式で記載した書類です。

家系図のような形式で作成することが多く、相続関係説明図を見れば相続人が被相続人とどういった関係性なのかが一目でわかります。

相続にあたって必ず作成しなければいけない書類ではありませんが、相続関係説明図を作成し登記の際に提出しておくと、いくつかのメリットが得られます。

 

相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

画像:相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い

 

相続関係説明図

法定相続情報一覧図

法務局の認証

不要

必要

戸籍書類一式の代わりとして使用 

原則できない 

一定の相続手続で利用できる 

作成するとよいケース

不動産の相続登記のみの場合

相続による手続きが1ヶ所の場合

相続人が少ない場合

銀行口座・証券・不動産など複数の相続手続きが必要な場合

相続による手続きが2ヶ所以上ある場合

相続人が多く、関係性が複雑な場合

 

相続関係説明図についてくわしく解説する前に、非常によく似ており混同されやすい「法定相続情報一覧図」についても紹介しておきましょう。

法定相続情報一覧図は、相続関係説明図と同様に相続人と被相続人の関係性が分かる書類です。しかし、相続関係説明図と異なり法定相続情報一覧図は法務局の認証を受ける必要があるため、法的な証明力が強くなります。

相続する内容や相続人の人数などによって、どちらの書類を選ぶべきなのか異なります。自分の該当するケースでは相続関係説明図が良いのか、法定相続情報一覧図がいいのか判断が難しい人は、気軽に専門家に相談してみてはいかがでしょうか。

 

 

相続関係説明図を作成するメリット

画像:相続関係説明図を作成するメリット

相続関係説明図を作成するメリットとして、以下が挙げられます。

 

戸籍謄本の原本還付を受けられる

相続登記をする際に相続関係説明図を作成・提出すると、登記が完了した後に提出した戸籍謄本の原本還付を受けられる場合があります。

相続では、あとから新たな相続が見つかることも少なくありません。不動産の相続登記の際に相続関係説明図を提出して戸籍等の原本還付を受けておけば、後から別の相続手続きが必要になった場合にも、手元に残した戸籍等を利用できる可能性があります。

 

相続における関係性を整理できる

相続関係説明図では、被相続人(亡くなった人)と相続人の関係が誰の目から見てもわかりやすく示せるようになります。稀ではありますが不動産の相続登記の際に、法務局から分かりやすく相続人について説明することを求められるケースもあります。そういったケースでは、相続関係説明図を提出すれば、明確に被相続人に対する相続人の関係をわかりやすく説明できるでしょう。

 

 

相続関係説明図の書き方

画像:相続関係説明図の書き方

相続関係説明図は自分自身で作成することもできます。Word(ワード)やExcel(エクセル)などのソフトで作成しても良いですし、手書きでも構いません。

 

続いては、相続関係説明図の書き方についてみていきましょう。

 

必要書類を集める

相続関係説明図の作成に必要な書類は以下のとおりです。

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのもの)
  • 被相続人の除籍謄本または改製原戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本(相続人全員分)
  • 相続人の住民票(住所を記載する場合) 

相続人の戸籍謄本は戸籍抄本でも構いません。また、相続人の住民票は戸籍の附票でも利用できます。

 

情報収集する

相続関係説明図には以下の情報を書き記す必要があります。

被相続人の必要情報

  • 住所
  • 死亡日
  • 被相続人であること
  • 氏名

相続人の必要情報

  • 住所
  • 出生日
  • 被相続人との続柄
  • 氏名

なかには、生前知らされていなかった被相続人に関係する人物(子どもなど)が存在する可能性もあります。必ず、出生から死亡するまでの被相続人の戸籍謄本で確認しながら、必要情報を集めましょう。

 

ひな形を参考に書く

相続関係説明図には、ひな形も多く存在します。ひな形を参考に、用意した情報を記載していきましょう。

相続関係説明図が完成したら、相続登記の申請の際に、用意した戸籍などの書類と共に法務局に提出します。相続登記の申請時に相続関係説明図を提出すると、登記所での調査終了後、登記原因証明情報として提出した戸籍の証明書について原本還付を受けることができます。この場合、戸籍の証明書のコピーを別途作成・提出する必要はありません。 

 

相続関係説明図を作る時の注意点

相画像:関係説明図を作る時の注意点

相続関係説明図を作成する際には、以下の点に注意してください。

  • 被相続人と相続人の続柄を正確に把握・記載する
  • 相続人の漏れがないよう戸籍で確認する
  • 記載する住所は住民票等と一致させる

 

特に、被相続人に離婚歴があり、元配偶者と一緒に暮らしている子どもなどがいる場合や再婚に当たって配偶者の連れ子と養子縁組をしている場合などは、相続人の漏れや正確な続柄の記載に注意しなければいけません。

特殊なケースや法定相続人の数が多い場合は、専門家に相談するのがおすすめです。

 

相続関係説明図を作成する際のおすすめのテンプレート

画像:相続関係説明図を作成する際のおすすめのテンプレート

相続関係説明図を自作する場合、テンプレートを活用すると作成のハードルが下がります。

 

法務局ホームページのデータを活用する

法務局の公式ホームページでは、相続関係説明図の記載例を公開しています。同様の形式で作成すれば、実際に相続関係説明図として作成・提出も可能なので、参考にしてみてください。

 

また、被相続人との続柄によって書き方が変わる点について記載例を確認したい場合は、法務局が公開している「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」を確認するのがおすすめです。

法定相続人のケースに合わせて複数の記載例が公開されているため、自分と同様のケースを参考にするとよいでしょう。法定相続情報一覧図の記載例は、親族関係の整理方法を確認する際の参考資料として活用できます。ただし、法定相続情報一覧図と相続関係説明図では用途や記載方法が異なるため、そのまま流用するのではなく、相続関係説明図として必要な内容を確認して作成しましょう。 

 

作成ソフトのテンプレートを活用する

インターネット上には、相続関係説明図の作成ソフトも存在します。フリー(無料)ソフトや有料ソフトなど、さまざまなサービスがあるため、予算やサービス情報を精査して活用してみるのもよいでしょう。

ただし、作成ソフトによっては、特殊な続柄に対応できないケースや法務局に提出できる形式になっていないものなどもあります。また、住所や氏名などは結局自ら入力する必要があるため、タイピングや変換ミスがないか十分に確認することも大切です。

作成ソフトで作ったからといって、必ずしも完璧な相続関係説明図ができるわけではない点に注意してください。

 

相続関係説明図の作成は専門家に依頼する方法もある

画像:相続関係説明図の作成は専門家に依頼する方法もある

相続関係説明図の作成は、税理士、弁護士、行政書士、司法書士などの専門家に作成を依頼することもできます。

なかでも、司法書士に依頼する場合、相続登記や戸籍収集まで代行依頼できるため、忙しくて相続の手続きをする余裕がないという方におすすめです。弁護士にも同様の手続きを依頼することができますが、一般的に司法書士よりも費用相場が高くなる傾向にあります。

行政書士や税理士が相続手続に関連して戸籍等の確認・収集に関与することはありますが、不動産の相続登記の申請代理は司法書士または弁護士の業務となります。 

一般的には司法書士に依頼するケースが多く、相続関係説明図の作成代行のみなら費用相場は1~3万円程度です。(相続登記の代行、戸籍収集などは別)

自分で作成する自信がない場合、専門家に作成を依頼することも検討してみてください。

 

 

相続関係説明図に関するよくある質問

画像:相続関係説明図に関するよくある質問

最後に、相続関係説明図に関してよくある質問にお答えします。気になる点に関して、疑問を解消し、相続関係説明図の作成を検討してみてください。

 

相続関係説明図はどんなタイミングで作成するといいですか?

相続関係説明図は、相続登記の際に作成するのがおすすめです。まずは、被相続人の戸籍を集め、相続人を把握したタイミングで作成を始めるのがよいでしょう。

作成と並行して、相続人全員に連絡をとり、各々に戸籍謄本や住民票などの必要書類を取得しておいてもらうよう依頼することも忘れないようにしましょう。

 

相続関係説明図は手書きで作ってもいいですか?

相続関係説明図は手書きで作成しても問題ありません。

しかし、ある程度の形式に則る必要があるため、ひな形などを参考に作成する方がよいでしょう。手書きで作成する際は、ボールペンなど消えない筆記用具を用いて記載し、誤字脱字に注意して記載してください。相続人が自分のみの場合や極少数の場合、手書きならすぐに作成が可能です。

 

相続関係説明図はエクセルを使えば無料で作れますか?

相続関係説明図はWord(ワード)やExcel(エクセル)などのソフトを使っても作成可能です。すでに、これらのソフトを所持している場合、実質無料で相続関係説明図が作成できます。

エクセルの場合、セルを使って文字を配置し、セルの枠に沿って親子関係を繋ぐ線を引けば簡単に相続関係説明図を作成できるでしょう。ただし、相続人が複数いる場合、気付かないうちにA4サイズ以上のセルを使ってしまっていることがあります。

最初に用紙設定をA4縦書きなどに設定し、1枚で収まるようにしてください。

 

相続関係説明図の分割とはどういうことですか?

一般的に、相続関係説明図は1枚で完結するように作成します。

しかし、相続人が多かったり続柄が複雑だったりする場合、関係性ごとに分割して相続関係説明図を作成するケースもあります。

一方で、相続関係説明図を分割しなければいけない複雑な関係性の場合、専門家に作成代行を依頼することを検討するのもよいでしょう。

 

 

相続関係説明図の作成はプロにお任せ

今回は、相続関係説明図について紹介しました。相続関係説明図は、相続登記の際に活用できる書類ですが、必ず用意しなければいけないものではありません。

一方で、専門家に相談した場合「もしもの時のことを考え、相続関係説明図を作成しておくとよいですよ」と助言を受けることも事実です。新たな相続が発生した場合、被相続人の戸籍謄本を一から取り直すのは手間も時間もかかります。相続関係説明図を提出し、戸籍謄本の原本還付を受ければ、万が一の場合にこれらの手間を省くことができるでしょう。

相続に関しては、このように知らなければ損することが数多くあります。専門家に相談することで、さまざまな情報を知り、効率的に相続手続きを進めることが可能です。グロースリンクグループでは、相続に関するサポートサービスをご提供しています。

 

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グロースリンク税理士法人代表 鶴田幸久

監修者:鶴田 幸久 グロースリンクグループ 代表 / 税理士

専門は法人税務、事業承継、および経営改善支援。 グロースリンク税理士法人をはじめ、グロースリンクグループの代表として、中小企業の税務申告から事業承継、スタートアップ支援まで幅広く手掛ける。「経営者の第一の相談相手」として、財務基盤の強化や経営計画策定などの伴走型支援に尽力。 行政・地域企業との連携や経営者向けセミナーの講師、Webメディアでの執筆・監修活動を通じて、実務に役立つ税務・経営情報の普及に精力的に取り組んでいる。

  • 専門分野:法人税務 / 事業承継 / 経営改善支援 / 相続対策

  • 著書【共著】:行列のできる歯科医院 5(デンタルダイヤモンド社)

 

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