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2019/07/05

ジューンブライドと結婚にまつわる話

ジューンブライドと結婚にまつわる話

みなさまこんにちは。
ワンネス社会保険労務士法人の中道です。

最近の出来事として6月に結婚式を挙げました!
ジューンブライドというやつです☆

ジューンブライドとはヨーロッパで古くから伝わる
「6月に結婚する花嫁は幸せになれる」という言い伝えのこと。
ギリシャ神話に登場する神主ゼウスの妃で、結婚や出産を司る
女神「Juno(ジュノ)」が守護する月が6月(June)であることから、
この月に結婚をすると生涯幸せに暮らせると言われているそうです。
ロマンチックですよね。
当初、ジューンブライドの意味はよく分かっていませんでしたが
なんとなくいいんだろうなーと思って6月に挙式日を決めました。

私も旦那さんも地元が大阪なので結婚式は大阪で挙げたのですが、
準備や打ち合わせ、衣装合わせ等そのたびに大阪に帰らなければならず、
年明けからは週末の半分ぐらいは大阪で過ごしていました。
(実家大好きな私は大阪に帰る理由があることに大喜びでしたが
運転係の旦那さんは毎週大阪に帰ることを嫌がっていました(^-^;))

結婚式が無事終わって名古屋と大阪の行き来生活もひと段落し、
結婚式の写真や動画を見返しながら余韻に浸る毎日を過ごしています。

結婚することで変わることは本当にたくさんありますね。
表面的なことでいうと苗字や住所ですがそれだけではなく、
生活リズムや優先順位の変化等たくさんあるかと思います。
私の場合は結婚を機に大阪から名古屋に引っ越してきたので
住むところから職場、時間の使い方や生活リズム、周りの環境など
多くのことが一気に変わりました!
幸せな変化ではありますが、変化が大きすぎて
はじめの方はよく家で泣いていました(笑)

今日はそんな結婚にまつわる手続きについて少しお話したいと思います。

結婚をするとまず変わるのが苗字です。
住所が変わることも多いですね。(すでに同棲していた場合は別ですが)
苗字や住所が変わった場合、どのような手続きが必要になるのか
簡単に説明したいと思います。

◇苗字の変更
①社会保険で必要な手続き
協会けんぽ・厚生年金に加入している事業所であれば氏名変更の手続きは
必要ありません。
というのも、マイナンバーで管理しているため、婚姻届を役所に
提出すると自動で氏名変更の手続きをしてくれるのです。
私の場合は婚姻届を提出してから1ヶ月半ほどで新しい苗字の
健康保険被保険者証が届きました!
(市区町村によってずれがあるかと思います。)
もちろん、新しい苗字の保険証が届くまでは旧姓の保険証を使うことができます。
病院に行く際は「苗字が変わって現在手続き中」と一言
伝えておくといいかもしれないですね。
新しい苗字の保険証が届いたら、旧姓の保険証は協会けんぽか
管轄の年金事務所へ返却します。
(※ただし、歯科医師国保等の国保に加入している
場合は氏名変更の手続きが必要となります。)

②雇用保険で必要な手続き
「氏名変更届」を提出します。
この届には苗字が変更になった日付の記載が必要となるのですが、
そこには入籍した日付を記載し、管轄のハローワークへ提出します。

◇住所の変更
①社会保険必要な手続き
こちらも協会けんぽ・厚生年金に加入している事業所の場合、
マイナンバーの届出をしていれば住所変更の手続きは必要ありません。
社会保険に関してはマイナンバーの導入によって
手続きが省けるようになったので、少しは役に立ったなと感じます。

②雇用保険で必要な手続き
雇用保険では住所変更の届け出を提出する必要はありません。
これはナイナンバーの導入前からです。

また、配偶者を社会保険の扶養に入れるとなるとまた別で
手続きも発生してきます。(被扶養者異動届)

今回自分が結婚して実際に変更手続等をすることで、
上記の保険変更手続きやそれ以外の必要な手続き、
手続きにかかる時間について具体的にお客様に
案内することができるようになりました。
やはり経験してみると違いますね。

これからもたくさんのことを経験してお客様と同じ視点を持ち、
共感的なご提案ができるよう頑張っていきたいと思います。

以上、お読みいただいてありがとうございました☆

 

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