Q&AコラムQ&A COLUMN

メニューを開く

メガメニュー を閉じる

access

company

2026/11/02

接待交際費について!計上ルールと会議費・福利厚生費との違いも解説

接待交際費について!計上ルールと会議費・福利厚生費との違いも解説

事業に関係のある取引先や仕入先に対して、接待や贈答をした際に発生した費用は「接待交際費」に該当する場合があります。しかし、内容や法人規模によっては経費として処理できるか、または損金算入できる金額が変わります。

接待交際費について間違えて理解してしまうと、法人税の負担が大きくなったり、税務調査時に取引先へ確認が行われたりと、様々な手間やリスクが生じるため注意が必要です。

そこで今回は、接待交際費について、計上ルールや否認されるパターンなどわかりやすく解説します。会議費・福利厚生費の違いについても紹介するので、本記事を参考に正しく計上できるようになりましょう。

 

接待交際費とは?

画像:接待交際費とは?

接待交際費とは、税務上は一般に「交際費等」と呼ばれ、取引先との飲食代や贈答品、中元・歳暮などが該当する費用です。

まずは、この接待交際費の詳細について、税務調査でチェックされやすいという噂の真相について解説します。

 

接待交際費は取引先などとの関係を維持・発展させるための費用

接待交際費は、取引先や顧客などとの関係を維持・発展させるために支出する費用です。

国税庁では、交際費等について以下のように示しています。

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出するものをいいます。

引用元:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算-国税庁-

 

具体的には、次のような費用が接待交際費に該当します。

  • 取引先との会食・飲食代
  • 取引先への中元・歳暮
  • 取引先への贈答品
  • 取引先を招待した旅行やイベントの費用
  • 取引先との親睦を目的としたゴルフなどの費用

 

法人税法に基づくと、交際費等は全て損金算入できるわけではなく、法人の規模によってその上限が異なります。

 

なぜ交際費は税務調査でチェックされやすい?

接待交際費は、税務調査で支出の内容や事業との関連性を確認されることがある科目の一つです。理由としては、プライベートな支出と事業に必要な支出の区別がしにくい点があげられます。

そのため、参加者や目的、金額などが記録されていない場合や事業との関連性を十分に説明できない場合、正当な支出であったとしても認められないケースがあります。

該当の支出が接待交際費になるか・ならないかを正確に把握および記録し、税務調査が行われても説明できる状態にしておくことが、何より重要だと言えるでしょう。

 

接待交際費になるもの・ならないもの

画像:接待交際費になるもの・ならないもの

何が接待交際費になるのか、ならないのかは、ルールを詳しく理解していなければ見極めは難しいです。ここでは、接待交際費になる支出・ならない支出の例をあげていきますので、どちらに該当するのかという目安にしてください。

 

接待交際費になる主な支出

接待交際費になり得る代表的な支出には、以下のようなものがあります。

支出例

接待交際費になるケース

接待費

●新規顧客と関係構築を目的とした会食

贈答品費用

●取引先にお中元やお歳暮を贈った

●得意先との商談で手土産を持っていった

●仕入先担当者のお見舞い・お香典

●取引先担当者の栄転・出産などへのお祝い

行事費用

●取引先を接待する目的で旅行に招待した

●関係構築のために取引先とゴルフをした

●事業関係者や得意先を招待する記念パーティーを開催した

 

接待交際費として計上できるかどうかは、事業のために円滑な関係性を維持する目的で行われたことが重要です。

 

接待交際費にならない主な支出

一方、以下のような場合は接待交際費には該当しません。

  • 家族や友人との食事代や贈り物
  • 取引先と個人的な理由でのゴルフや旅行
  • 顧客や取引先へ寄附金に該当する支出
  • 社内だけで行われるイベントや行事

基本的に、プライベートによる支出とみなされる場合には、相手が取引先だったとしても接待交際費になりません。あくまでビジネスに関係しているかどうか、取引先や仕入先といったように事業において相手との関係性が明確になっているかどうかが鍵となります。

 

接待交際費・会議費・福利厚生費の違い

画像:接待交際費・会議費・福利厚生費の違い

接待交際費と混同しやすい勘定科目として、会議費や福利厚生費があげられます。ここでは、会議費・福利厚生費について解説するので、どの経費がどの科目に分類されるのかを覚えておきましょう。

 

会議費とは?

会議費とは、社内外で行う会議や打ち合わせに関連して通常必要となる費用です。接待交際費は取引先との関係構築や維持を目的とした際に発生した費用であるのに対して、会議費は会議を行う上でやむを得ず発生する費用が該当します。

具体的には、以下のような費用が会議費に分類されます。

  • 会議室やレンタルスペースの利用料
  • 会議で使う資料の印刷代・プロジェクターのレンタル代
  • 会議中に出したお茶やコーヒーなどの飲食代
  • 会議に伴う弁当・茶菓など

会議費の場合、社内だけで行われた会議で発生した費用も経費として計上が可能です。

 

福利厚生費とは?

福利厚生費とは、従業員の福利厚生を目的として会社が負担する費用です。

  • 全従業員(または部署単位)が利用できる
  • 常識範囲内の金額である
  • 物やサービスの支給である

上記の3つの要件を満たしていない場合、福利厚生費として計上ができず、給与や接待交際費とみなされる場合があります。

 

接待交際費との違いは、対象となるのが社内の従業員である点で、具体的には、以下のような費用が福利厚生費にあたります。

  • 社員旅行
  • 健康診断
  • 食事補助
  • 社員食堂
  • 慰安旅行
  • 忘年会・新年会
  • 各種サークル活動費

 

接待交際費・会議費・福利厚生費の比較表

会議費と福利厚生費の特徴について見てもらった上で、それぞれの違いを比較表にまとめました。

 

接待交際費

会議費

福利厚生費

主な目的

取引先などとの関係維持・発展

会議・打ち合わせ

従業員の福利厚生

主な対象者

顧客・取引先・仕入先など

社内外の関係者

従業員など

飲食の例

取引先との接待を目的とした会食

会議・打ち合わせに伴う弁当や飲食

社員旅行・社内懇親会など

判断のポイント

接待・贈答などを目的とした支出か

会議に通常必要な支出か

従業員に対する福利厚生として適切か

注意点

損金算入には一定のルールがある

金額だけで判断しない

対象者や支出内容の公平性などを確認

 

支出の目的を明確にすると、どの経費に対応するものなのかがわかりやすくなるでしょう。

 

接待交際費は1万円が基準?

画像:接待交際費は1万円が基準?

接待交際費について調べていると、1人あたり1万円以下は除外されるという情報を目にしたことがあるかもしれません。ここでは、接待交際費は1万円が基準なのか、詳細について見ていきましょう。

 

1人あたり1万円以下の会食費は接待交際費に含まれない

国税庁では、1人あたり1万円以下の会食費および飲食費は、接待交際費の範囲から除かれるとしています。

飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員もしくは従業員またはこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が10,000円以下である費用

引用:No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算-国税庁-

 

つまり、条件に該当する1万円以下の会食費なら接待交際費ではなく、会議費として計上できますよ、ということです。

例えば、取引先と自身の2人で会食を行った際、合計金額が8,000円だったとしましょう。このとき、8,000円を2人で割った場合に1人4,000円の計算となるため、接待交際費ではなく会議費として処理できます。

 

1万円以下でも無条件で経費になるわけではない

1万円以下なら会議費に仕訳ができるものの、飲食代なら何でも経費になるわけではありません。あくまで取引先との接待や事業に関わる会議などで発生した飲食代や会食費が該当し、以下のような場合には経費として仕訳ができないので注意が必要です。

例えば、家族や友人など、事業に関係のない食事は経費にはなりませんし、支出の内容によって、会議費や福利厚生費、交際費等、あるいは給与のいずれに分類されるかが変わってきます。1万円以下だからと無条件で会議費にしないよう、費用の詳細を把握したうえで仕訳を行いましょう。

 

1回の飲食を領収書分割で1万円以下にするのはNG

1回の飲食を領収書分割で1万円以下にする行為は認められません。

例えば、6人で合計72,000円の飲食をした場合、1人あたりの金額は12,000円です。このとき、1人あたり1万円以下にしたいからといって、複数の領収書を発行してもらうのは事実と異なる処理であり、仮装・隠蔽と判断されれば重加算税の対象となりえます。

 

接待交際費の上限はいくら?損金算入できる金額を解説

画像:接待交際費の上限はいくら?損金算入できる金額を解説

接待交際費がどのくらい損金算入できるかは、法人が持つ資本金によって異なります。

では、法人の規模ごとに設けられた接待交際費の上限について見ていきましょう。

 

資本金が1億円以下の法人

資本金が1億円以下の法人が損金算入できる金額は、以下のいずれかを選択可能です。

  1. 接待飲食費(社内飲食費を除く飲食費)の50%
  2. 交際費等のうち年800万円(事業年度が1年未満の場合は月割)までの金額

 

どちらを選択するのかは、発生する接待交際費で考えると良いでしょう。年間の接待飲食費が1,600万円を超えるなら、1を選択したほうが節税になります。

 

資本金が1億円超かつ100億円以下の法人

資本金が1億円超かつ100億円以下の法人は、接待飲食費の50%が損金算入の上限です。

例えば、年間500万円の接待飲食費が発生した場合、250万円が損金算入可能(贈答品等の飲食費以外の交際費等は全額損金不算入)となります。資本金が1億円以下の法人と比較すると、年間800万円以下なら全額損金算入という選択ができない点には注意が必要です。

 

資本金が100億円超の法人

資本金が100億円超の法人は、接待交際費の全額が損金不算入です。接待を目的とした会食・贈答品・旅行いずれも収益から経費として差し引かれることはありません。

資本金が100億円を超える企業が節税を検討している場合には、接待交際費は除外されてしまう点を覚えておきましょう。

 

接待交際費が税務調査で否認される3つのパターンと具体例

画像:接待交際費が税務調査で否認される3つのパターンと具体例

ここでは、接待交際費が税務調査で否認される主な3つのパターンについて紹介します。

 

私的な支出を接待交際費にしている

私的な支出を接待交際費にすることは当然できません。必ず事業に関連している人物であることが前提で、なおかつ関係構築・維持を名目とした接待であると証明する必要があります。

例えば、以下のような場合は否認される可能性が高いです。

  • 家族との食事を取引先との会食として計上した
  • 事業とは関係ない相手への贈答品を接待交際費にした
  • 取引先と個人的な旅行や買い物をした際に発生した費用を接待交際費として計上した

 

事業上どのような目的があったか説明できなければ、たとえ相手が取引先だったとしても否認されるリスクがあるので注意しましょう。

 

金額や頻度から事業目的を説明しにくい

あまりに高額な接待費や頻繁な会食・旅行など、事業目的を説明しにくい場合も否認される可能性が高いです。

例えば、以下のようなケースがあげられます。

  • 特定の取引先との高額な会食が頻繁に行われている
  • 事業規模から見て接待交際費の金額が極端に大きい
  • 同じ相手との飲食が短期間に何度も行われている
  • 高額な贈答品を購入しているものの、相手や目的を記録していない

 

重要なのは、何のために接待が行われたのかが説明しにくい、あるいは説明できない点です。たとえ高額あるいは高頻度の接待だったとしても、目的を記録し説明できるようにしておくことが重要です。

 

接待交際費を別科目にしている

接待交際費に該当する支出を、税務上の扱いを有利にする目的で、実態とは異なる勘定科目にしているのも否認される要因です。

たとえば、一人当たりの金額が1万円を超える飲食代を領収書分割によって1万円以下にして会議費として処理するケースがあります。見た目上は1万円以下になるので、会議費として認められるような印象ですが、本来は1万円を超える飲食代のため、接待交際費に分類されます。特に資本金が1億円以上の法人だと、接待交際費は全額の損金算入ができないため、会議費に分類できるよう隠蔽を行う事例が稀にあるのです。

税務調査官は、こうした隠蔽を突き止めるために厳密に調査を行うので、不当な領収書分割はしないほうが賢明だといえます。

 

接待交際費が否認された場合のリスク

画像:接待交際費が否認された場合のリスク

ここでは、接待交際費が否認された際の4つのリスクについて解説します。否認されたリスクについて把握し、正しく仕訳をする意味を理解していきましょう。

 

損金不算入によって法人税の負担が増える

接待交際費が否認されてしまうと、損金として処理していた経費が不算入となり、法人税の負担が増えることにつながります。法人税は、課税所得×法人税率で計算されるので、接待交際費分の課税所得が増えると、相対的に法人税も多くなってしまうのです。

資本金が1億円以下の中小法人は接待飲食費の50%または年800万円のいずれか大きい金額まで、資本金1億円超100億円以下の法人は接待飲食費の50%までしか損金算入が認められないため、場合によっては大きな法人税負担になる可能性があります。

 

修正申告や追徴課税につながる可能性がある

否認された分の接待交際費の修正申告と、それに伴う追徴課税が発生するリスクもあります。特に追徴課税については、不足分の法人税だけでなく過少申告加算税、延滞税といったペナルティが科される可能性があるので注意が必要です。

過少申告加算税は追加で納める税額の10〜15%、延滞税は本来の納付期限から遅れた日数に応じてかかる利息分が発生します。正しく仕訳を行えば、払うことのなかった税金であるため、接待交際費に関する知識は持っておくべきだといえるでしょう。

 

悪質と判断されれば重加算税の対象になる可能性もある

もし接待交際費の隠蔽や仮装によって不正を行ったと判断されると、重加算税が科されてしまうかもしれません。重加算税は、過少申告加算税に代えて原則35%(無申告の場合は40%)と過少申告加算税や延滞税よりも高く設定されています。

悪質と判断されないためにも、経理担当は経費を正しく処理しましょう。

 

反面調査によって取引先への確認が行われることもある

接待交際費の事実確認のために、取引先へ反面調査が行われる可能性があります。

反面調査は、取引の事実を確認するため、取引先等に対して行われる調査で、接待交際費として認められるかどうか、取引先の帳簿や領収書など第三者の証拠から判断するものです。反面調査が行われることによって、不正をしているのではないかと疑われ、場合によっては取引先から信用を損ねてしまう恐れがあります。

日頃から記録と証拠書類を整えておくのが大切です。

 

接待交際費を正しく処理するための5つの対策

画像:接待交際費を正しく処理するための5つの対策

 

接待交際費を正しく処理するために、5つの対策を紹介します。これから触れる対策を実施し、税務調査が入っても問題ないように備えましょう。

 

領収書だけでなく「誰と何のために」を記録する

接待交際費として保存する領収書ごとに、誰と何のために行われた接待だったのかを記録するのが最も効果的な対策です。

税務調査官は、領収書だけでは何を目的とした経費だったのかがわかりにくく、場合によっては説明を求められる可能性があります。自分で領収書を見て細かく説明できれば良いですが、数が多い場合はそうもいかないでしょう。

そのため、領収書ごとに以下のような内容を記録しておくのが安心です。

  • 飲食した年月日
  • 参加者の氏名・会社名
  • 自社との関係
  • 参加人数
  • 飲食店の名称・所在地
  • 支出金額
  • 会食の目的

 

日頃から会食の目的や相手を記録する習慣をつけておくと、税務上の判断だけでなく、社内での経費確認もしやすくなります。

 

1万円を超える場合も必要事項を記録する

1人当たり1万円以上の費用がかかる場合でも、先ほどあげた必要事項の記録を欠かしてはいけません。

税務調査では、接待交際費の中でもプライベートな支出はないか、取引先とは言えない企業の接待をしていないかなどをチェックします。そのため、金額に関係なく必要事項を記録しておけば、接待の透明性を証明しやすくなります。領収書ごとに記録するのは手間に感じますが、金額に関係なく記録をするよう徹底しましょう。

 

会議費・福利厚生費などとの区分ルールを社内で決める

接待交際費と会議費や福利厚生費などとの区分について、社内で一定のルールを決めて周知しておくのも立派な対策です。

例えば、以下のようなルールなら、周知もしやすくなるでしょう。

  • 取引先との接待や懇親を目的とした飲食は交際費等、そのうち、1人当たり1万円以下で、必要事項を記録したものは交際費等から除外
  • 従業員のみで行われた慰安やイベントは福利厚生費

上記の区分ルールを設けた上で、経理担当がさらに細かくチェックする体制を整えるだけでも、否認される可能性は低くなるはずです。

 

高額・頻繁な接待は事業目的を説明できるようにする

高額な接待や、同じ取引先との会食が頻繁に発生する場合は、その支出が事業上必要だった理由を説明できるようにしておきましょう。

事業との関連性が不明瞭な状態の支出が多額に計上されていると、税務調査の際に内容を確認される可能性があります。そのため、○月○日は新規契約に向けた商談、○月○日は既存取引先との関係維持、○月○日は新商品の提案といったように、会食を行った目的を具体的に記録しておくと、後から事業との関連性を説明しやすくなるでしょう。

 

判断に迷う支出は税理士に確認する

接待交際費に分類していても、中には会議費や福利厚生費、広告宣伝費などと判断が分かれる支出があります。そのため、判断に迷ってしまう支出が多いなら税理士に相談するのが安心です。

税理士は、税金に関するプロフェッショナルなので、個別の事情に応じて判断をサポートします。また、接待交際費だけではなく会議費になる支出の相談や節税のアドバイスなど、税金に関する悩みにも乗ってくれますので心強い存在です。

 

接待交際費に関するよくある質問

画像:接待交際費に関するよくある質問

ここでは、接待交際費に関してよくある質問についてまとめました。

 

個人事業主にも接待交際費の考え方はありますか

個人事業主にも接待交際費の考え方はあります。法人とは異なり、所得税には法人のような交際費等の損金参入に関する制度はなく、業務の遂行上必要な支出であれば必要経費に算入できます。もちろん税務調査などに備えて、費用ごとに説明できるようにしておく必要はあるので、経費として処理する際は、該当する記録も忘れずに行っておきましょう。

 

領収書があれば接待交際費として認められますか?

領収書があるだけでは、接待交際費として必ず認められるわけではありません。重要なのは、該当の支出が事業に関連しているか、および説明できるかどうかです。そのため、領収書だけ保存するのではなく、いつ・誰と・どのような目的の支出なのかを明記しておきましょう。

 

接待交際費と消費税の関係は?

接待交際費の中でも商品券やギフト券といった贈答品は購入時の消費税が非課税対象になります。接待交際費は法人税の計算において損金算入の制限を受けます。なお、消費税については飲食費などの課税取引が仕入税額控除に含まれるものの、ギフト券や商品券の購入費用は非課税、慶弔祝金などは不課税取引に分かれ、どちらも控除の対象から外れる点には注意しましょう。

 

接待交際費含む税金についてのご相談はグロースリンク税理士法人へ

画像:接待交際費含む税金についてのご相談はグロースリンク税理士法人へ

今回は、接待交際費について計上ルールや会議費・福利厚生費との違いについて解説しました。

事業に関係のある取引先や仕入先の接待や贈答をした際に発生した費用を接待交際費として仕訳ができ、資本金などの規模によって損金算入などのルールが異なる点を理解してもらえたかと思います。もし誤った処理をすると、余分に税金を支払わなくてはならない可能性があるので、仕訳時は慎重に行いましょう。

もし接待交際費を含む税金について相談したいことがあるなら、グロースリンク税理士法人へご相談ください。グロースリンク税理士法人では、月次決算支援や決算前検討会、税務申告代理など、税金に関することならトータルサポートが可能です。

 

税金に関して不安や悩みがございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

■事業案内はこちら:https://www.tsurutax.com/#topbusiness

グロースリンク税理士法人代表 鶴田幸久

監修者:鶴田 幸久 グロースリンクグループ 代表 / 税理士

専門は法人税務、事業承継、および経営改善支援。 グロースリンク税理士法人をはじめ、グロースリンクグループの代表として、中小企業の税務申告から事業承継、スタートアップ支援まで幅広く手掛ける。「経営者の第一の相談相手」として、財務基盤の強化や経営計画策定などの伴走型支援に尽力。 行政・地域企業との連携や経営者向けセミナーの講師、Webメディアでの執筆・監修活動を通じて、実務に役立つ税務・経営情報の普及に精力的に取り組んでいる。

  • 専門分野:法人税務 / 事業承継 / 経営改善支援 / 相続対策

  • 著書【共著】:行列のできる歯科医院 5(デンタルダイヤモンド社)

この記事をSNSでシェアする

CONTACT

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

受付:9:00~18:00(土・日・祝日をのぞく)